Monthly Archives: 9月 2016

厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

労災保険制度では、業務災害又は通勤災害により被災された方々に対して、

その方の症状が固定した(治ゆ)後においても、後遺症状が不安定な状態を来したり、

後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがある場合、必要に応じて予防その他

治ゆ後の保健上の措置を講じて、労働能力を維持回復させ円滑な社会生活を

営ませることを目的として、20の傷病についてアフターケアを実施しています。 

対象傷病ごとに定められた措置について、労災病院、医療リハビリテーションセンター、

総合せき損センター、都道府県労働局長が指定した病院又は診療所若しくは

薬局(以下「実施医療機関」といいます。)で受けることができます。

 また、アフターケアの対象となる方には、都道府県労働局長から「健康管理手帳」が

交付されるので、アフターケアを受けるときは、これに要した費用は、都道府県労働局長

から、直接実施医療機関等に支払われます。

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労働基準監督署長が保険給付に関して行った決定に不服のある被災労働者または遺族は、

各都道府県労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官に審査請求を行うことができます。

この請求は、原処分のあったことを知った日の翌日から60日以内に、文書または口頭で行います。 

審査請求の決定についてなお不服がある場合は、労働者災害補償保険審査官の審査決定の

通知を受けた日の翌日から60日以内に、労働保険審査会に再審査請求を行うことができます。

また、労働者災害補償保険審査官に対して行った審査請求から3か月を経過しても決定がない

場合についても、再審査請求を行うことができます。

なお、再審査請求は文書により行わなければなりません。

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二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断等で異常の所見が認められた場合に

脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を

図るための特定保健指導を無料で受診することができる制度です。

次の1又は2のいずれかに該当する方が、二次健康診断等給付を受けることができます。

1. 一次健康診断の結果において、

(1) 血圧検査

(2) 血中脂質検査

(3) 血糖検査

(4) 腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定

の4つの検査についていずれも異常の所見があるとされた方です。

2.1の4つの検査のうち、1つ以上の項目で異常なしの所見があるが、それらの

検査項目について、就業環境等を総合的に勘案すれば、異常の所見が認められると

産業医等から診断された方です。

なお、労災保険制度に特別加入されている方及び脳血管疾患又は心臓疾患の

症状を有している方は対象外となります。

二次健康診断等給付を受けようとする労働者は、二次健康診断等給付請求書

(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、一次健康診断の結果の写しなどを

添付して、健診給付病院等を経由して、所轄の都道府県労働局に提出します。

注意する点は、

(1) 一次健康診断を受けた日から3か月以内に請求すること。

(2) 1年度に1回のみ受診することができること。

(3) 指定された病院又は診療所でのみ受給することができること。

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1 労災指定医療機関受診の場合

 業務災害及び通勤災害で受診する場合、初診時かその直後に様式第5号又は

様式第16号の3(療養の給付請求書)を医療機関の窓口へ提出しますが、

労災保険に対する認識不足等の理由により、誤って健康保険で受診した場合、

対応方法は原則、以下のとおりとなります。

 医療機関が支払を受けた診療報酬を患者が保険者へ返還し(7割分)、

窓口負担分と合わせて様式第7号又は第16号の5(療養の費用請求書)に

領収書や請求書等療養に要した費用を証明する書類を添付して、

直接、所轄労働基準監督署長あて請求することになります。

 その際、費用請求書に診療担当者の証明を受けなければなりませんが、

請求書裏面の「療養の内訳及び金額」欄は、診療報酬を返還する時交付された

レセプトの写しを添付すれば、同欄の記載は必要ありません。

2 非労災指定医療機関受診の場合

 もともと、後日、療養の費用請求(現金請求)を行うものであり、

医療機関が請求し受領した診療報酬(7割)を患者自身が健康保険へ返還し

(その際、レセプトの写しを交付してもらう。請求書裏面の証明は前記1に同じ。)、

窓口負担分と合わせて様式第7号又は第16号の5(療養の費用請求書)に、

領収書や請求書等療養に要した費用を証明する書類を添付して、

直接、所轄労働基準監督署長あて請求することになります。

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通勤災害は、労災保険法第7条第1項第2号において

「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」をいうものとされています。

また、「通勤」については、同条第2項及び第3項において次のように規定されています。 

「前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び

方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」

1 住居と就業の場所との間の往復

2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

3 1に掲げる往復に先行し、又は後続する移動
(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

「労働者が、前項の各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項の各号に掲げる

移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の

各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。

ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で

定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、

当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」

 このように通勤災害とは、労働者が労災保険法第7条2項及び第3項に規定されて

いる「通勤」の要件をすべて満たした通勤に起因する災害をいうことになります。

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労災保険の請求は、被災労働者(死亡事故の場合はその遺族)自身の手続が原則ですが、

現実には会社が代行するのが普通です。

というのは、労災保険の請求には事業主の証明が義務付けられているため、

災害発生の年月日をはじめとして、療養のため休業した期間その他を証明しなければならない

からです(労災保険法施行規則第23条第2項)。 

また、休業補償給付などの請求に際しては、平均賃金や休業期間なども計算しなければなりませんが、

これも会社の協力があってのことになります。

 こうした事務作業は、事業主の義務とされているのです。

特に、被災労働者自身が入院などしていて、自分では手続ができない場合には、

会社が助力しなければならないことになっています(労災保険法施行規則第23条第1項。)。

 また、万が一、被災労働者が死亡したり、4日以上休業したときには、労働者死傷病報告

(労働安全衛生規則様式第23号)を、遅滞なく労働基準監督署に提出しなければなりません。

 なお、労災保険の請求窓口は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。

労働基準監督署では、請求書の様式を渡してもらえますし、手続についての相談も受け付けています。

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行政通達では、労働者派遣事業に対する労災保険の適用については、派遣元事業主の事業が

適用事業となるものとされています。

その根拠として

第1に、派遣元事業主は労働者の派遣先事業場を任意に選択できる立場にあり、

労災事故が起こった派遣先事業主との派遣契約を締結したことに責任があること。

第2に、派遣元事業主は派遣労働者を雇用し、自己の業務命令によって派遣先で

就労させている者として、派遣労働者の安全衛生に十分配慮する責任があること。

第3に、労働基準法上の規定(例えば、業務上の傷病に係る解雇制限、補償を受ける

権利の退職による不変更等。)の趣旨から見て、労働契約の当事者である派遣元事業主に

災害補償責任があることを前提としていると考えられること

が挙げられます。

次に、実際に被災した労働者が労災保険給付の請求を行う際には、保険給付請求書の

事業主の証明は、派遣元事業主が行います。

ただし、派遣先で業務上災害が発生した場合は、事故の状況を把握出来るのは派遣先事業主

ですので、死傷病報告書の写し等、災害発生状況等に関して派遣先事業主が作成した文書を

療養(補償)給付以外の保険給付の最初の請求を行う際に添付することとされています。

また、派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等が記載された「派遣元管理台帳」の写しも

添付する必要があります。

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業務上の疾病とは、労災補償の対象となる病気をいいます。

仕事との因果関係のある病気をいいます。

ここでいう因果関係とは、正確には相当因果関係といい、仕事に内在する有害な要因

によって病気が具体的に現れたと認められる関係を指します。

具体的には、労働基準法に基づいて、労働基準法施行規則別表第1の2及びそれに基づく

告示に列挙されており、その概要は、次のとおりです。

なお、これらの規定は、具体的な病名が示されたものと「その他」という趣旨の規定で

構成されており、仕事との相当因果関係が認められた個々の疾病はすべて労災補償の

対象となります。

労働基準法施行規則別表第1の2

第一号 業務上の負傷に起因する疾病(災害性腰痛、脊髄損傷など)

第二号 物理的因子による疾病(紫外線による眼疾患・皮膚障害、電離放射線障害、熱中症、騒音性難聴など)

第三号 作業態様に起因する疾病(非災害性腰痛、振動障害、上肢障害など)

第四号 化学物質等による疾病(一酸化炭素中毒、鉛中毒、有機溶剤中毒など別途告示で
151種類の化学物質・化学物質群とそれらによる症状・障害が示されています。)

第五号 じん肺症とその合併症

第六号 感染症

第七号 職業がん(石綿による肺がん・中皮腫、電離放射線による白血病など、
クロム酸塩製造工程による肺がんなど)

第八号 厚生労働大臣が指定する疾病(別途告示で3種類の業務上の疾病が示されています。)

第九号 その他業務に起因することの明らかな疾病(過重業務による脳・心臓疾患、
心理的負荷による精神障害など)

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出張中は、その用務の成否や遂行方法などについて包括的に事業主が責任を負っているため、

特別の事情がない限り、出張過程の全般について事業主の支配下にあるといってよく、

業務遂行性があると認められます。

出張中の個々の行為については、積極的な私用・私的行為・恣意行為等にわたるものを除き、

それ以外は一般に出張に当然又は通常伴う行為とみて、業務遂行性が認められることになります。

今回のケースは、出張の移動中の交通事故ということですが、例えば、酒に酔って交通事故に

遭ったとか、私的目的で通常の又は合理的な順路を逸脱している間に交通事故に遭った等

の場合には、業務遂行性が失われているため、業務上の災害とは認められないことになります。

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労災保険の対象となる業務上の災害とは、業務と災害の間に相当因果関係がある災害、

すなわち、業務起因性が認められる災害をいいます。 

したがって、業務中に発生した災害であっても、業務起因性が認められない場合には、

労災保険の対象とはなりません。

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