こんな社員が欲しい

厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

労災保険給付の請求に当たっては、「負傷年月日」、「災害発生状況」等について

事業主の証明を受けなければなりません。 

しかしながら、事業主が証明を拒むなどやむを得ない事情がある場合には、

請求書を提出する所轄の労働基準監督署に、証明を得られない事情を述べることで、

請求書は受理されます。

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休業(補償)給付は、労災保険法第14条において

「業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日」

の第4日目から支給されることとされています。

ここでいう「労働することができない」とは、一般的に労働することができない場合をいい、

必ずしも負傷前の労働に従事することができないことをいうものではありません。

また、「賃金を受けていない」とは、まったく賃金を受けていない場合はもちろんのこと、

賃金の一部を受けている場合であっても、それが平均賃金の60%未満であるとき

(所定の労働時間の一部についてのみ休業した場合には、平均賃金と実際に労働した時間に

対して支払われた賃金との差額の60%以上の賃金を受けていないとき)も含まれます。

休業(補償)給付を受けるには、「休業(補償)給付支給請求書」に所要事項を記入し、

事業主及び診療担当医師の証明を受けて、被災労働者の所属する事業場の

所轄労働基準監督署長に提出することとなります。

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労働基準法第19条の規定により、労働者が業務上負傷するか疾病にかかり

療養のために休業する期間及びその後30日間については、解雇してはならないと

定められています。 

ただし、通勤災害については、この規定は適用されません。

 なお、療養の開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合は

3年を経過した日、また3年経過した日以後において傷病補償年金を受けることと

なった場合は、受けることとなった日に解雇制限が解除されます。

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労災保険の適用は、出向労働者が出向先の事業場の組織に組み入れられ、

出向先の就業規則等が適用され、出向先事業主の指揮命令を受けて労働に従事する場合は、

出向元で支払われている給与も出向先で支払われている給与に含めて労災保険料を計算し、

出向先事業場の労働者として適用されます。

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労災保険における適用労働者とは、

職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。

したがって、アルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

業務災害又は通勤災害が発生したときに適用事業に使用されていれば、受給権が生じることになります。

また、一定期間以上継続して使用されていたかどうかは、保険給付を受けるための要件とはなりません。

雇入れ当日の災害であっても保険給付を受けることができます。

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同居の親族は、原則として労災保険上の「労働者」としては取り扱われませんので、

家族のみで事業を行っている場合は、適用事業場とはなりません。

なお、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、

一般事務、現場作業等に従事し、かつ、次の要件を満たすものは労災保険法上の労働者として取り扱います。

1 事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。

2 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること。

(1)始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び

(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り日及び支払の時期等について

就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。

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同じことを意味していません。

過重労働とは健康障害が発生するほどの過重な負担を伴う労働のことで、

「労働時間の長さ」と同時に「労働の質」も重要な要素となります。

長時間労働とは文字通り長い時間働くことで、「月80時間以上の時間外・休日労働」を

行った場合が一つの目安となります。

過重労働の代表的なものが長時間労働ですが、労働時間がさほど長くなくても、

1 不規則な勤務(トラック運転手・医療スタッフ・記者・警察官など)

2 拘束時間の長い勤務(タクシー運転手・医師・警備員など)

3 出張の多い業務(営業職など)

4 交替制勤務・深夜勤務(工場労働者・病院看護婦・保安勤務者など)

5 人間関係のストレスが多い業務

6 厳しい作業環境(温度・騒音・時差)での業務(鋳造所労働者・欧米への出張が多い勤務者など)

7 精神的緊張を伴う業務(列車の運転手など)

を伴う場合には過重労働となることがあります。

なお事業者は、労働者の週40時間を越える労働が1か月当たり100時間を超え、

かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて、

医師による面接指導を行わなければならないと規定されています。

長時間労働以外の過重労働でも、事業所で定める基準に該当する場合は、

面接指導または面接指導に準ずる措置の実施が必要になります(努力義務)。

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心の病を専門とする医師は、精神科医と心療内科医です。

心の病を専門とする医療機関の正式な標榜科目名は、

心療内科、神経科、精神科ですが、最近ではメンタルヘルス科やストレス外来など

という看板を掲げている医療機関もあります。

間違いやすい標榜科として神経内科がありますが、

神経内科は脳、末梢神経、筋肉などを扱う内科の一分野です。

常に優先順位を考えて仕事をこなして行ってほしい。

それが出来ないタイプの人間には

「すぐに仕事に取り掛かるな!」と言ってください。

目先の仕事にすぐ取り掛かろうとする。

これでは優先順位も何もありません。

「まず考えろ!」慣れるまではその日のするべきことを箇条書きさせて、

順番を付けさせる。

それぞれの項目ごとの所要時間も予測させる。

そこから初めて仕事に取り掛かる。

そもそも考えることも仕事なのだと教えてください。

挨拶が出来ない社員のトリセツって。。

そもそもなんでそんなヤツ、採用しちゃってるんだよー。

と嘆いても後の祭りです。

ここは学校じゃないんだぞー、挨拶を教えてるような暇はねえぞー。

ごもっともです。

しかしなんとかしなければなりません。

まずはその挨拶が出来ないヤツの廻りで、寄って集って挨拶し合いましょう。

萎縮させるぐらいの勢いで。

「挨拶しろよ!」なんて言ってもね、効果ありません。

本人がいたたまれなくなるくらい廻りが挨拶していれば、

居心地悪くなって、みんなと一緒になって挨拶してくれる日が来ますよ。

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