厚生労働省 
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労災保険における適用労働者とは、

職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。

したがって、アルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

業務災害又は通勤災害が発生したときに適用事業に使用されていれば、受給権が生じることになります。

また、一定期間以上継続して使用されていたかどうかは、保険給付を受けるための要件とはなりません。

雇入れ当日の災害であっても保険給付を受けることができます。

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