厚生労働省
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より
同居の親族は、原則として労災保険上の「労働者」としては取り扱われませんので、
家族のみで事業を行っている場合は、適用事業場とはなりません。
なお、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、
一般事務、現場作業等に従事し、かつ、次の要件を満たすものは労災保険法上の労働者として取り扱います。
1 事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
2 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること。
(1)始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び
(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り日及び支払の時期等について
就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。