Monthly Archives: 11月 2016

 

 

少子高齢化、団塊世代の大量退職、成果主義の導入、

 

国際競争の激化、人員削減による負担の増大、経済状況の

 

悪化など、近年、働く人びとを取り巻く環境は大きく変化

 

しています。

 

 

こうした変化に伴い、仕事でストレスを感じている労働者の

 

割合や、ストレスの内容も変化してきました。

 

 

厚生労働省が5年に1回行っている「労働者健康状況調査」

 

によれば、「仕事や職業生活でストレスを感じている」労働者の

 

割合は、50.6%(1982年)、55.0%(1987年)、57.3%(1992年)、

 

62.8%(1997年)、61.5%(2002年)、58.0%(2007年)、

 

60.9%(2012年)と推移しており、今や働く人の約6割はストレスを

 

感じながら仕事をしていると言えます。

 

 

この割合を年代別に見てみると(2012年の調査結果)、58.2%(20歳代)、

 

65.2%(30歳代)、64.6%(40歳代)、59.1%(50歳代)、

 

46.9%(60歳以上)と推移しており、30歳代・40歳代のいわゆる働き

 

盛り世代のストレスが高く、この傾向は、男女ともに共通しています。

 

 

 

ストレスの内容を具体的に見ると(2012年の調査結果)、

 

人間関係(41.3%)が最も多く、仕事の質(33.1%)、仕事の量

 

(30.3%)と続きます。

 

 

これを男女別に見ると、男性では人間関係(35.2%)が最も多く、

 

仕事の質(34.9%)、仕事の量(33.0%)と続くほか、会社の

 

将来性(29.1%)や昇進、昇給の問題(23.2%)、定年後の仕事

 

・老後の問題(22.4%)についても男性の3人から4人に1人の

 

割合で訴えていることが分かります。

 

 

一方、女性では人間関係(48.6%)でストレスを自覚している人が

 

約半数を占め、続いて仕事の質(30.9%)、仕事の量(27.0%)と

 

続いています。

 

 

これらの結果は、仕事で経験するストレスの内容が性別によって

 

異なることを示しています。

 

職場でストレス対策を進める際には、これらの内容の違いを十分に

 

考慮する必要があると言えるでしょう。

 

~働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト~厚生労働省より

 

 

~厚生労働省リーフレットより~

有給休暇を取得した日の賃金は就業規則等で定めるところにより、

次のいづれかの方法により計算します。

①平均賃金(過去3ヶ月間における1日あたりの賃金)

②通常賃金(所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金)

③標準報酬日額(健康保険法 ※労使協定が必要です)

※1日の労働時間が一定でない場合は①の方法、一定している場合は②の方法を
取ることが多いようです。③については労使協定で定める必要があります。

◯パート・アルバイトから正社員へ身分が変わった場合や、パート・アルバイトとしての

労働契約期間が満了した後に引き続き勤務した場合でも、有給休暇算定上の勤務日数

は通算して計算します。

またすでに付与されている有給休暇の日数はそのまま引き継がれます。

~厚生労働省リーフレットより~

<契約更新の有無の明記>

パート・アルバイトの場合、採用時に一定の期間を定めて契約(有期労働契約)を

するケースも多いようです。

期間を定めて契約する場合は「更新の有無」と「更新するかどうかを判断する基準」

について、労働契約書(または労働条件通知書)等に明示する必要があります。

<契約更新を繰り返したとき>

契約を3回以上更新し、または1年を超えて引き続き勤務させた従業員に対し、

契約満了を理由に労働契約を終了(雇止め)しようとするときは、契約満了の

30日前までに契約を更新しない旨の予告をするようにしてください。

※契約を1回以上更新し、1年を超えて継続して雇用しているパート・アルバイトの

契約を更新しようとする場合は、契約の実態や本人の希望に応じて、契約期間を

出来る限り長くするように努めてください。

~厚生労働省リーフレットより~

高校生など満18歳未満の人を働かせるときは次の点に注意してください。

【原則禁止】

○深夜(22時~5時)に働かせること

※本人からの希望があっても深夜に働かせることはできません。

○1日8時間、1週40時間を超えて働かせること

【禁止】

○重量物を取り扱う作業に就かせること

男性  継続作業20Kg以上  断続作業30Kg以上

女性  継続作業15Kg以上  断続作業25Kg以上

○高さ5m以上の場所で墜落のおそれがある場所で行う作業に就かせること

○そのほか、いくつかの危険・有害な業務に従事することが禁止されています。

○中学生以下(満15際に達した日以後の最初の3月31日まで)の人を
労働者として働かせることは原則として禁止されています。

  

~厚生労働省リーフレットより~

パート・アルバイトは採用や退職、勤務時間の変更などが頻繁にあり、

また採用手続きや労働管理も現場の事業所に任されていることが多いため、

労働条件を明確に取り決めずに勤務させていることもあるようです。

パート・アルバイトの権利意識も高まっている中、従業員とのトラブルにより

会社のイメージや社会的評価を低下させないためにも、労働契約書を

取り交わすか労働条件通知書を確実に渡してください。

【労働契約書または労働条件通知書等に明示しなければならない事項】

<労働基準法により義務付>

○労働契約の期間

○期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

○仕事をする場所、仕事の内容

○勤務時間、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務の場合の
ローテーション

○賃金の決定、計算と支払い方法、締め切りと支払時期

○退職に関すること、解雇事由

<パートタイム労働法により義務付>

○昇給の有無

○退職手当の有無

○賞与の有無

○相談窓口(H27.4.1から)

~厚生労働省リーフレットより~

パート・アルバイトなどと通常呼ばれる短期労働者については、契約期間、

勤務時間や日酢、勤務条件、職責などが正社員よりも緩やかに定められている

ことが多いようです。

しかし、会社(使用者)と従業員(労働者)と法律上の関係は正社員と全く変わりません。

また、労働関係の法令(労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法、労働保険法など)は

パート・アルバイトにも基本的に適用されます。

~厚生労働省リーフレットより~

【パート・アルバイト雇入れ注意点】①高校生等の続き

⑩⑪危険有害業務の制限・坑内労働の禁止
→次のような危険又は有害業務については、就業が制限または禁止されています。
○ 重量物の取扱い業務
○ 運転中の機械等掃除、検査、修理等の業務
○ ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱い業務
○ 深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊おそれある場所における業務
○ 高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
○ 足場の組立等の業務
○ 大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
○ 感電の危険性が高い業務
○ 有害物又は危険物を取り扱う業務
○ 著しくじんあい等を飛散する場所、又 は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を
飛散する場所又は有害放射線にさられる場所における業務
○ 酒席に侍する業務
○ 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
○ 坑内における労働 等

⑫使用禁止
→原則として(※)満15歳に達した日以後の最初3月31日が終了するまで
の児童(中学生以下の児童)を使用することはできません。
※満 13 歳以上の児童については、非工業的種限り
①健康及び福祉に有害でないこと
②労働が軽易であること
③修学時間外に使用すること
④所轄労働基準監督署長の許可を得ることなどにより使用することができます。
また、満 13 歳未満の児童については、映画の製作又は演劇の事業に限り、
①~④条件を満たした上で使用することができます。

◯雇入れの際には、仕事必要な安全衛生教育を行わけばりません。

◯業務上の事由又は通勤による災害ついては、アルバイト等であっても
労災保険による災害補償が行われることになっています。

~厚生労働省リーフレットより~

高校生等の満18 歳未満の年少者(以下「年少者」といいます。)を使用する場合

にも、労働基準法等を守らなければなりません。

労働基準法では、年少者の健康及び福祉の確保等の観点から、その就業に

様々な制限を設けて保護を図っています。

通常の雇入れと変わらない項目
①労働条件の明示
②賃金の支払
③労働時間
④休憩時間
⑤休日

通常の雇入れと異なる項目

⑥未成年者の労働契約締結の保護
→労働契約は本人が結ばなけれらず、親や後見代わってぶことできません。

⑦年齢証明書等の備付け
→事業場には、年少者の齢を証明する書面備え付けなればりません。

⑧労働時間・休日の制限
→次の場合(※)を除き、いわゆる変形労働時間制により変形労働時間制により
労働させることはできません。また年少者は、時間外及び休日労働を行わせる
ことできまん。
※ 満 15 歳以上で満 18 歳に満たない者(児童を除く年少)が
ア 1週 40 時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に
短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合
イ 1週 48 時間、1日 8 時間を超えない範囲内において、1ヶ月または1年単位の
変形労働時間制を適用する場合

⑨深夜業の制限
→原則として午後 10 時から翌日午前5までの深夜間帯に使用することはできません。

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