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厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

複数月にまたがり連続して長時間の時間外労働に従事し、かなりの疲労の蓄積を自覚している

ということですから、産業医の面接指導を受けたほうがよいと思われます。

長時間労働を行う者に対する産業医による面接指導の対象者を選定する基準として、

労働安全衛生規則で定める基準や事業場で定める基準に該当しない場合であっても、

事業者に面接指導の希望の申出を行うことで対象となる可能性があります。

この際に、申出を行ったことで不利益な扱いをすることを禁じることが求められています。

また、産業医の業務である健康相談として、産業医に直接相談することも可能です。

この場合、事業場に保健師等がいる場合は、保健師等に相談して産業医に情報を

速やかにつないでもらうのも良い方法です。

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 時間外労働(残業)と聞くと、夜遅くまで働く姿を想像しがちですが、実際には法律で

定められた時間数を超えれば、早朝に労働をしても時間外労働となり、注意が必要になります。

労働基準法に、使用者は1日8時間、1週間で40時間を超えて労働をさせてはならないと定めています。

時間外労働ができるのは、労働者と使用者で労働時間の延長の上限などについて合意し、

協定を結び、その協定が労働基準監督署長に届けられている場合です。

その場合、就業規則で決められている始業時間より早い時間帯、及び終業時間より遅い時間帯で

労働をすれば、法定労働時間の8時間を超える時間が、法律上の時間外労働となります。

ただし、上司の指示ではない場合(使用者の指揮命令下にない労働)や時間外労働をする

必要性がないのに自主的に就業時間以外に労働を行っている場合、あるいは変形労働制の

場合などでは、時間外労働と認められない場合がありますのでご注意ください。

また、労働基準法上の管理・監督者に該当する合には、時間外労働、休日労働等の規定の適用が除外されます。

一方、交替制勤務で問題になりますように、不規則な労働は体調への影響もありますので、

健康面での注意も必要です。

深夜業(夜10時から朝5時までの間に従事する業務)に常時従事する労働者には、

その業務への配置替えの際とその後6月以内ごとに1回、定期に健康診断が行われることに

なっていますので、お受けください。

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所定の労働時間以外に働く時間外労働を残業と呼んでいます。

家に仕事を持ち帰り仕事をすることを「ふろしき残業」などと言われることがあります。

会社以外の場所でも仕事をしていると原則として労働とみなされます。

どのように把握・評価するかが問題になるところですが、時間外労働の対象となりますので、

労働時間として時間管理を行うことが求められます。

仕事以外の家事を加えたりする場合に、断続的な仕事とみなされることもあるかもしれませんが、

仕事をしないときのようなリラックスした状況ではないわけですから、長期間・長時間にわたって

このような状況が続いていると、”心やからだ”に対する健康障害があらわれてくることになります。

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過労死は、一般的には”過度の労働負荷が誘因となって、高血圧や動脈硬化などの

基礎疾患が悪化し、脳・心臓疾患を発症し、永久的労働不能や死に至った状態”と

定義されています。

死に至らなくても、重い後遺症により永久的に働けなくなった場合も過労死に含みます。

こういった意味で、過労死とは働きすぎて死に至ることであるというのは、間違いではありません。

労災認定基準では、”過重業務による脳・心臓疾患”と呼ばれ、脳出血や脳梗塞等の脳血管疾患、

心筋梗塞や狭心症等の虚血性心疾患等が過労死の認定対象とされています。

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日本人の死因の約1/3を占める脳血管疾患(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞等)や

虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症等)は、血管病変の形成、進行及び悪化により発症します。

働き過ぎが長期に及ぶことにより、休息や睡眠の不足から疲労が蓄積し、

血管病変をその自然経過を超えて著しく増悪させ、脳血管疾患や虚血性心疾患が

発症することが知られています。

これらの疾患の労災認定基準では、時間外労働(休日労働を含みます。)について、

1か月当たりおおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、

業務と発症との関連性が徐々に強まり、発症前1か月間におおむね100時間

又は発症前2か月ないし6か月にわたって、1か月当たりおおむね80時間を

超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとされています。

また、長時間労働により疲労やストレスが蓄積すると仕事などに対するモチベーションの

低下やメンタルヘルス不調に陥ることが社会的注目を浴びています。

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同じことを意味していません。

過重労働とは健康障害が発生するほどの過重な負担を伴う労働のことで、

「労働時間の長さ」と同時に「労働の質」も重要な要素となります。

長時間労働とは文字通り長い時間働くことで、「月80時間以上の時間外・休日労働」を

行った場合が一つの目安となります。

過重労働の代表的なものが長時間労働ですが、労働時間がさほど長くなくても、

1 不規則な勤務(トラック運転手・医療スタッフ・記者・警察官など)

2 拘束時間の長い勤務(タクシー運転手・医師・警備員など)

3 出張の多い業務(営業職など)

4 交替制勤務・深夜勤務(工場労働者・病院看護婦・保安勤務者など)

5 人間関係のストレスが多い業務

6 厳しい作業環境(温度・騒音・時差)での業務(鋳造所労働者・欧米への出張が多い勤務者など)

7 精神的緊張を伴う業務(列車の運転手など)

を伴う場合には過重労働となることがあります。

なお事業者は、労働者の週40時間を越える労働が1か月当たり100時間を超え、

かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて、

医師による面接指導を行わなければならないと規定されています。

長時間労働以外の過重労働でも、事業所で定める基準に該当する場合は、

面接指導または面接指導に準ずる措置の実施が必要になります(努力義務)。

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うつ病には多くの病因があり、必ずしも病因が明確でない人も多く、

米国精神医学会の診断基準(DSM-IV)では、病前性格や病因は問いませんので、

診断基準の項目を定義どおり満たせばうつ病と診断してよいことになっています。

したがって、生真面目でもなく、几帳面でない人でもうつ病と診断されることは多くあります。

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うつ病は気分の落ち込みといった精神的な症状だけでなく、

食欲不振、頭痛、めまい、耳鳴り、肩こり、しびれ、息苦しさ、頻尿など、

さまざまな身体症状を伴います。

中には身体症状が前面に目立ち、逆に精神症状に気づかれにくいことがあります。

このようなうつ病は、「身体症状にマスク(仮面)された」という意味で、

仮面うつ病と呼ばれます。

身体症状に気を取られ、なかなか、うつ病とは気づきません。

ですから、患者さんは体の病気として内科等を受診し、

身体症状のみ訴えるため、体の病気として治療が試みられることがあります。

しかし、身体的な原因がはっきりつかめないために、長い期間、

辛い思いをすることがあります。

このように、内科等で必要な検査をしても原因がはっきりしない

身体症状が長く続く場合には、うつ病を疑う必要があります。

仮面うつ病であっても詳細に聞いていくと、精神症状の存在が明らかになります。

そのためにも、精神科で検査を受ける必要があります。

仮面うつ病であっても、適切な治療により軽快していきます。

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うつ病は精神障害の分類の一つである気分障害の一種であり、

抑うつ気分や不安・焦燥、精神活動の低下、食欲低下、不眠症などの症状が生じます。

不安神経症・強迫神経症などの病名がありますが、神経症は統合失調症や躁うつ病

などよりも軽症で病因が器質的なもの(形態的な変化)によらない精神疾患のことを

さすことが多く、現在では一般に不安障害の範疇に含まれます。

自律神経は交感神経と副交感神経の2つから成り立ちますが、

そのバランスが崩れた状態を自律神経失調症と呼び、

「種々の自律神経系の不定愁訴を有し、しかも臨床検査では

器質的病変(形態的な変化)が認められず、かつ顕著な精神障害のないもの」

(日本心身医学会)と暫定的に定義されています。

自律神経失調症(状態)はうつ病やパニック障害、身体表現性障害など、

さまざまな病態でもよく認められます。

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「うつ病は甘えた病である」

「頼る人がいるからうつ病になれる」

「うつ病になるのは、精神的に弱いから」

「心の弱い奴がうつになる」

「病は気から。強い精神力があれば大丈夫」

など、今でもうつ病を性格、根性などに関連させる偏見や誤解があります。

しかし、うつ病はセロトニンなど脳の神経伝達物質の異常が関連する身体の病気です。

「うつは本当には治らない」、「うつは再発しやすいものだ」という人もいますが、

効果の証明された薬があり、休養、精神療法・カウンセリングにより改善し再発防止も可能です。

他の病気と同様にうつ病を正しく理解し、早期発見・早期治療に結びつけることが重要です。

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