厚生労働省 
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 時間外労働(残業)と聞くと、夜遅くまで働く姿を想像しがちですが、実際には法律で

定められた時間数を超えれば、早朝に労働をしても時間外労働となり、注意が必要になります。

労働基準法に、使用者は1日8時間、1週間で40時間を超えて労働をさせてはならないと定めています。

時間外労働ができるのは、労働者と使用者で労働時間の延長の上限などについて合意し、

協定を結び、その協定が労働基準監督署長に届けられている場合です。

その場合、就業規則で決められている始業時間より早い時間帯、及び終業時間より遅い時間帯で

労働をすれば、法定労働時間の8時間を超える時間が、法律上の時間外労働となります。

ただし、上司の指示ではない場合(使用者の指揮命令下にない労働)や時間外労働をする

必要性がないのに自主的に就業時間以外に労働を行っている場合、あるいは変形労働制の

場合などでは、時間外労働と認められない場合がありますのでご注意ください。

また、労働基準法上の管理・監督者に該当する合には、時間外労働、休日労働等の規定の適用が除外されます。

一方、交替制勤務で問題になりますように、不規則な労働は体調への影響もありますので、

健康面での注意も必要です。

深夜業(夜10時から朝5時までの間に従事する業務)に常時従事する労働者には、

その業務への配置替えの際とその後6月以内ごとに1回、定期に健康診断が行われることに

なっていますので、お受けください。

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