Monthly Archives: 8月 2016

厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

適用事業の保険関係は、事業の廃止又は終了した日の翌日に消滅します。

適用事業場が事業を廃止した場合には、「確定保険料申告書」を提出して、

概算保険料を精算する必要があります。 

確定保険料申告書の提出期日は、保険関係が消滅した日から50日以内ですが、

確定保険料の額が概算保険料の額よりも多い場合には、その差額を申告と同時に

追加納付しなければなりません。

また、申告する確定保険料の額が概算保険料より少額である場合は、その差額は

還付されることになります。

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労災保険率は、事業の種類ごとに災害率、災害の種類、作業態様等が異なることから、

事業の種類ごとに別々に定められていますが、事業の種類が同じでも、

災害の多い事業場と少ない事業場とで同一の労災保険率を適用するのは、公平ではありません。 

そこで、事業主負担の具体的公平を図るとともに、事業主の労働災害防止努力を促進することを

目的として、同種の事業であっても、一定規模以上(原則常時100名以上の労働者を使用)

の事業については、個々の事業ごとの労働災害の多寡に応じ、労災保険率(非業務災害分を

除きます。)を一定の範囲内で増減させることとしています。

これが労災保険の「メリット制」といわれるものです。

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労災保険の適用は、出向労働者が出向先の事業場の組織に組み入れられ、

出向先の就業規則等が適用され、出向先事業主の指揮命令を受けて労働に従事する場合は、

出向元で支払われている給与も出向先で支払われている給与に含めて労災保険料を計算し、

出向先事業場の労働者として適用されます。

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労働者派遣における派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間の関係は

1 派遣元と派遣労働者との間に労働契約関係があり

2 派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づき
派遣元が派遣先に労働者を派遣し

3 派遣先は、派遣元から委ねられた指揮命令権により派遣労働者を指揮命令する

というものです。

労災保険法では、「労働者を使用する事業を適用事業とする」と規定しており、

この「使用する」は労働基準法等における「使用する」と同様労働契約関係にある

という意味に解されています。

また、労働者派遣法では、労働基準法上の災害補償責任が派遣元事業主に

課されていますこと等から、派遣元事業を労災保険の適用事業としています。

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労災保険における適用労働者とは、

職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。

したがって、アルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

業務災害又は通勤災害が発生したときに適用事業に使用されていれば、受給権が生じることになります。

また、一定期間以上継続して使用されていたかどうかは、保険給付を受けるための要件とはなりません。

雇入れ当日の災害であっても保険給付を受けることができます。

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同居の親族は、原則として労災保険上の「労働者」としては取り扱われませんので、

家族のみで事業を行っている場合は、適用事業場とはなりません。

なお、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、

一般事務、現場作業等に従事し、かつ、次の要件を満たすものは労災保険法上の労働者として取り扱います。

1 事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。

2 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること。

(1)始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び

(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り日及び支払の時期等について

就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。

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原則として1人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、

すべて適用事業場となり保険関係が成立しますので、事業主の方は加入手続を行う義務が生じます。

ただし、暫定任意適用事業の場合には、労災保険に加入するかどうかは、

事業主の意思又は当該事業に使用される労働者の意思に任されており、事業主が任意加入の申請をし、

認可されれば、労災保険に加入することができます。

(参考)暫定任意適用事業とは、次の事業です。

1 民間の個人経営の農業の事業であって、5人未満の労働者を使用するもの。

2 民間の個人経営の林業の事業であって、労働者を常時は使用せず、かつ、
1年以内の期間において使用延べ人員が300人未満のもの。

3 民間の個人経営の漁業の事業であって、5人未満の労働者を使用するもの。

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労働者災害補償保険法第1条に「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、

疾病、障害又は死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うほか、

被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な安全及び衛生の

確保等を図り、もって、労働者の福祉の増進に寄与すること」と目的が規定されています。

労災保険は政府(厚生労働省)が管掌し、事業主から納付される保険料によって運営されています。

労災保険の事務を実際に取り扱う機関は、中央では厚生労働省、地方では各都道府県労働局

及び労働基準監督署となります。

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昨年の警察庁の統計では、平成21年中の自殺者総数は32,845人であり、

原因・動機が特定されているものが全体の74.4%にあたる24,434人です。

その内訳は複数回答で「健康問題」が15,867人、「経済・生活問題」が8,377人、

以下、「家庭問題」4,117人、「勤務問題」2,528人、「男女問題」1,121人、

「学校問題」364人、「その他」1,613人でした。

これらの原因の結果として、精神障害を発症し、自殺にいたった例も多いものと考えられます。

自殺の動機そのものは、必ずしも一つの要因だけで説明できるものではありませんが、

精神的に追い込まれた状態で自殺行為がなされることを考えますと、うつ病をはじめとする

精神障害が自殺の原因となっているとする報告が多数なされております。

また、失業や配偶者の死亡などの人生におけるストレスを伴う重大な出来事(ライフイベント)の際に、

精神障害を引き起こし、自殺にいたることがあるので、周囲からの十分な注意や配慮が必要となります。

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自殺に対して多くの偏見や誤解がありますが、「死ぬ、死ぬと言う人は自殺しない」というのは

かなり広く信じられている誤解です。

しかし、自殺した人の大多数は実際に最後の行動に及ぶ前に何らかのサインを他人に送ったり、

自殺するという意志をはっきりと言葉に出して誰かに伝えたりしています。

その「救いを求める叫び」がきちんと受け止められていなかったことが大きな問題なのです。

「自殺の危険の高い人は死ぬ覚悟が確固としている」というのもよくある誤解です。

健康な人が仮定の問題として自殺を考えてみると、いかにも自殺を考えている人は

皆死ぬ覚悟が確固としていると思いがちです。

しかし、実際に自殺の危険の高い人で100パーセント覚悟が固まっていて、

まったく平静な人などはほとんどいません。

むしろ、自殺の危険の高い人は生と死の間で心が激しく動揺しているのです。

絶望しきっていて死んでしまいたいという気持ちばかりでなく、生きていたいという

気持ちも同時に強いということです。

まさに、この点に自殺予防の余地があります。

「自殺について話をすることは危険だ。自殺を話題にすると、その危険のない人まで

自殺に追い込んでしまいかねない」というのも誤解です。

自殺を話題にすると「寝ている子を起こす」ことになりはしないかという心配をしばしば耳にします。

しかし、自殺を話題にしたからといって、自殺の考えを植えつけることにはなりません。

自殺したいという絶望的な気持ちを打ち明ける人と打ち明けられる人の間に信頼関係が成り立っていて、

救いを求める叫びを真剣に取り上げられるならば、自殺について率直に語り合うほうがむしろ

自殺の危険を減らすことになります。

自殺について言葉で表現する機会を与えられることで、絶望感に圧倒された気持ちに対して

ある程度距離を置いて冷静に見ることも可能になるのです。

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