厚生労働省
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労働者災害補償保険法第1条に「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、
疾病、障害又は死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うほか、
被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な安全及び衛生の
確保等を図り、もって、労働者の福祉の増進に寄与すること」と目的が規定されています。
労災保険は政府(厚生労働省)が管掌し、事業主から納付される保険料によって運営されています。
労災保険の事務を実際に取り扱う機関は、中央では厚生労働省、地方では各都道府県労働局
及び労働基準監督署となります。