厚生労働省
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原則として1人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、
すべて適用事業場となり保険関係が成立しますので、事業主の方は加入手続を行う義務が生じます。
ただし、暫定任意適用事業の場合には、労災保険に加入するかどうかは、
事業主の意思又は当該事業に使用される労働者の意思に任されており、事業主が任意加入の申請をし、
認可されれば、労災保険に加入することができます。
(参考)暫定任意適用事業とは、次の事業です。
1 民間の個人経営の農業の事業であって、5人未満の労働者を使用するもの。
2 民間の個人経営の林業の事業であって、労働者を常時は使用せず、かつ、
1年以内の期間において使用延べ人員が300人未満のもの。
3 民間の個人経営の漁業の事業であって、5人未満の労働者を使用するもの。