ストレス社会

離職予備軍を発見する方法

御社で「突然の退職」なんて事ないですか?

おそらく、その方の退職の兆候は6ヶ月や3ヶ月
前から出ていたはずです。

適性検査CUBICは、「モラトリアム傾向」という
指標があります。これって必殺の指標なんです。
普段はあまり意識しないですが。
公私で悩んでいる場合に、数値が非常に高く出ます。

そのときに、見ていただきたい他の指標が2つ
あります。

「達成欲求」と「勤労意欲」です。

この数値が、最低でも50を超えていないと、
数ヶ月以内に辞める確率が非常に高いです。

適性検査と言いながら、ある程度、
会社の現有社員に対する「ケアマネジメント」の
材料としても使えます。

この少子高齢化社会、
もう若くて頭の回転が良い社員は多くないです。
ならば、自前で育てていくしかないのです。
その一歩は、離職しそうな人を、前向きに仕事に
向かわせる努力を会社が行うことです。

たった2000円で活用方法はたくさんありますよ。
ぜひ、トライアルを受診(3名無料)をオススメします。

2017-07-24

適性検査CUBIC(キュービック)
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少子高齢化に立ち向かえ

最近、このテーマでブログ等を書きます。
要するに、「若くて優秀な人」は中小企業
には入社してこない時代になったということ
です。

中小企業は発想の転換を図られます。

65歳以上の高齢者の雇用促進か、主婦の開拓、
外国人の積極登用の3つしか選択肢は無いよう
に思います。

社内の業務フローを再構築する節目の時かも
しれません。2020年、東京オリンピック
に世間が湧いている時に、自社の業務フローや
仕事の枠組みをスクラップ&ビルドしておく
ことをオススメします。

その際、その人の特性、適性をきちんと把握して
マネジメントしないと、今よりも組織弱体化が
早まりますぞい!
適性検査CUBICをぜひお試しあれ!

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(3)ライフサイクルと産業ストレス

 

仕事で経験するストレスの内容は、ライフサイクルによっても

 

異なります。

 

 

ここでは、厚生労働省による「労働者健康状況調査」(2012年)を

 

参考にしながら、ライフサイクルに伴う仕事のストレスについて

 

考えてみます。

 

 

 

 

大部分の労働者は、20歳代前半から30歳ごろにかけて職業生活を

 

始めます。

 

これらの時期では、新しい職場環境に慣れ、仕事を覚え、人間関係を

 

構築することが必要で、こうした課題に伴うストレスを自覚することが

 

多くなります。

 

また、仕事の適性に関する悩みが多いのもこの時期の特徴です。

 

 

30歳代では、職場環境や人間関係にも慣れ、職業生活も軌道に乗る頃で、

 

周囲からの期待もしだいに大きくなってきます。

 

これに伴い、仕事の忙しさや量的な負担についてストレスを感じる

 

労働者が多くなるのもこの時期の特徴です。

 

また、私生活でも、結婚や子どもの誕生といった大きな変化を

 

経験し、こうした変化に対応することもストレッサーになることが

 

あります。

 

 

40歳代では、周囲からの期待がさらに大きくなり、より高度な内容の

 

仕事を求められるようになります。

 

また、管理職などの立場で部下や後輩の管理業務を任される機会も多く

 

なることから、仕事の質についてストレスを感じる労働者の割合も

 

増えてきます。

 

その他、上司と部下との間での「サンドイッチ現象」によって

 

人間関係のストレスを感じる労働者も少なくありません。

 

 

50歳代以降では、組織の中での能力や立場の差が顕著になってきます。

 

会社や組織の中で中心的な役割を求められる労働者がいる一方で、

 

そうでない労働者も出てくることから、人間関係で悩む人が少なく

 

ありません。

 

また、定年後の仕事や老後の問題についても現実味を帯びてくるほか、

 

自分自身の健康問題や両親の介護の問題などもストレッサーとなってきます。

 

~働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト~厚生労働省より

 

 

 

(2)ストレスとは

 

ストレスは、もともと物理学の分野で使われていたもので、

 

物体の外側からかけられた圧力によって、歪みが生じた状態を

 

言います。

 

 

 

 

ストレスを風船にたとえてみると、風船を指で押さえる力を

 

ストレッサーと言い、ストレッサーによって風船が歪んだ状態を

 

ストレス反応と言います。

 

 

医学や心理学の領域では、こころや体にかかる外部からの刺激を

 

ストレッサーと言い、ストレッサーに適応しようとして、こころや

 

体に生じたさまざまな反応をストレス反応と言います。

 

 

私たちのこころや体に影響を及ぼすストレッサーには、

 

「物理的ストレッサー」(暑さや寒さ、騒音や混雑など)、

 

「化学的ストレッサー」(公害物質、薬物、酸素欠乏・過剰、

 

一酸化炭素など)、「心理・社会的ストレッサー」(人間関係や

 

仕事上の問題、家庭の問題など)があります。

 

 

普段、私たちが「ストレス」と言っているものの多くは、この心理

 

・社会的ストレッサーのことを指しています。

 

 

職場には、仕事の量や質、対人関係をはじめ、さまざまな要因が

 

ストレッサーとなりうることが分かっています。

 

 

ストレッサーによって引き起こされるストレス反応は、心理面、

 

身体面、行動面に分けることができます。

 

心理面でのストレス反応には、活気の低下、イライラ、不安、

 

抑うつ(気分の落ち込み、興味・関心の低下)などがあります。

 

 

身体面でのストレス反応には、体のふしぶしの痛み、頭痛、肩こり、

 

腰痛、目の疲れ、動悸や息切れ、胃痛、食欲低下、便秘や下痢、

 

不眠などさまざまな症状があります。

 

 

その他、行動面でのストレス反応には、飲酒量や喫煙量の増加、

 

仕事でのミスや事故、ヒヤリハットの増加などがあります。

 

これらのストレス反応が長く続く場合には、過剰なストレス

 

状態に陥っているサインかもしれません。

 

 

これらの症状に気づいたら、普段の生活を振り返り、

 

ストレスと上手に付き合うための方法(コーピング)を工夫してみる

ことをおすすめします。

また、これらの症状の程度が重かったり、長期間続くような

場合には、専門家(精神科,心療内科)に相談することをおすすめ

します。

~働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト~厚生労働省より

 

 

 

 

少子高齢化、団塊世代の大量退職、成果主義の導入、

 

国際競争の激化、人員削減による負担の増大、経済状況の

 

悪化など、近年、働く人びとを取り巻く環境は大きく変化

 

しています。

 

 

こうした変化に伴い、仕事でストレスを感じている労働者の

 

割合や、ストレスの内容も変化してきました。

 

 

厚生労働省が5年に1回行っている「労働者健康状況調査」

 

によれば、「仕事や職業生活でストレスを感じている」労働者の

 

割合は、50.6%(1982年)、55.0%(1987年)、57.3%(1992年)、

 

62.8%(1997年)、61.5%(2002年)、58.0%(2007年)、

 

60.9%(2012年)と推移しており、今や働く人の約6割はストレスを

 

感じながら仕事をしていると言えます。

 

 

この割合を年代別に見てみると(2012年の調査結果)、58.2%(20歳代)、

 

65.2%(30歳代)、64.6%(40歳代)、59.1%(50歳代)、

 

46.9%(60歳以上)と推移しており、30歳代・40歳代のいわゆる働き

 

盛り世代のストレスが高く、この傾向は、男女ともに共通しています。

 

 

 

ストレスの内容を具体的に見ると(2012年の調査結果)、

 

人間関係(41.3%)が最も多く、仕事の質(33.1%)、仕事の量

 

(30.3%)と続きます。

 

 

これを男女別に見ると、男性では人間関係(35.2%)が最も多く、

 

仕事の質(34.9%)、仕事の量(33.0%)と続くほか、会社の

 

将来性(29.1%)や昇進、昇給の問題(23.2%)、定年後の仕事

 

・老後の問題(22.4%)についても男性の3人から4人に1人の

 

割合で訴えていることが分かります。

 

 

一方、女性では人間関係(48.6%)でストレスを自覚している人が

 

約半数を占め、続いて仕事の質(30.9%)、仕事の量(27.0%)と

 

続いています。

 

 

これらの結果は、仕事で経験するストレスの内容が性別によって

 

異なることを示しています。

 

職場でストレス対策を進める際には、これらの内容の違いを十分に

 

考慮する必要があると言えるでしょう。

 

~働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト~厚生労働省より

 

 

厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

産業医が精神科医や心療内科医で、精神障害の労災認定について詳しく承知されている

のであれば参考にしてもよいと思われます。

しかし、このような産業医は一般に少ないので、産業医に専門領域や、労災補償の対象に

ならない訳をお聞きしたり、あるいは、ご自身で労働基準監督署に相談をしてもよいと

思われます。

また、ご自身の判断で労災請求をされてもよいと考えられます。

基本的なことは、労災請求をするかどうかを決めるのはご自身であること、労災補償の

対象になるかどうかを決めるのは労働基準監督署長であるということです。

厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

 労働者災害補償保険法第12条の2の2第1項には「労働者が、故意に負傷、疾病、障害

若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を

行わない。」と規定されていますので、原則として自殺は労災補償の対象となりません。

しかし、自殺の多くはその背景に精神障害があると考えられており、その精神障害が

業務上の疾病であると認められる場合には、これによる自殺は原則として業務上の死亡

(自殺未遂により傷病を負った場合は業務上の傷病)と認められます。

この考え方は、平成11年9月14日付け基発第545号「精神障害による自殺の取扱い」により

「業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を

思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合

には、結果の発生を意図した故意には該当しない。」と示されています。

厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針(平成11年9月14日付け

基発第544号。平成21年4月6日付け基発第0406001号により一部改正)は、

同指針の別表1「職場における心理的負荷評価表」により総合評価が「強・中・弱」のうちの

「強」とされることが基本的な必要条件とされています。

しかし、同指針では、別表1「職場における心理的負荷評価表」によらずに、

「心理的負荷が極度のもの」、「業務上の傷病により6か月を超えて療養中の者に発病した

精神障害」または「極度の長時間労働」が認められる場合には総合評価を「強」とすることが

できるとされています。

「極度の長時間労働」とは、たとえば数週間にわたり生理的に必要な最小限度の睡眠時間を

確保できないほどの長時間労働により、心身の極度の疲弊、消耗を来し、それ自体が

うつ病等の発病原因となるおそれのあるものとされています。

なお、労災認定は、職場における心理的負荷の評価だけではなく、業務以外の心理的負荷の

評価と個体側要因(既往歴、生活史(社会適応状況)、アルコール等依存状況、性格傾向)の

評価も行い、総合的に判断されます。

厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針(平成11年9月14日付け基発

第544号)は、平成21年4月6日付け基発第0406001号により、主として同指針の別表1

「職場における心理的負荷評価表」(以下「評価表」といいます。)が改正されました。

その概要は、次のとおりです。

評価表の「具体的出来事」として「達成困難なノルマが課された」、「ひどい嫌がらせ、

いじめ、又は暴行を受けた」など12項目が追加され、また、既存項目のうちの7項目が

修正されました。

具体的出来事の追加に伴い、それぞれの「(1)平均的な心理的負荷の強度」と

「(2)心理的負荷の強度を修正する視点(修正する際の着眼事項)」が示されました。

「(3) (1)の出来事に伴う変化等を検討する視点」が「(3) (1)の出来事後の状況が

持続する程度を検討する視点(「総合評価」を行う際の視点)」に改められ、改正前には

なかった「持続する状況を検討する際の着眼事項例」が新たに具体的に示されました。

同指針の別表2「職場以外の心理的負荷評価表」に「親が重い病気やケガをした」

(平均的な心理的負荷の強度II)が追加されました。

厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

災害の業務上外の判断は、労働基準監督署長が労働基準法に基づいて判断するのに対し、

損害賠償請求訴訟の判決は裁判官が民法に基づいて判断しますので、必ずしも一致するとは

限りません。

前者(労災認定)では行政が証拠収集等の調査を実施しますが、後者(訴訟)では原告

(被災労働者・遺族)が被告(会社)に債務の不履行や不法行為があったことを立証する必要が

あります。

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