厚生労働省
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より
産業医が精神科医や心療内科医で、精神障害の労災認定について詳しく承知されている
のであれば参考にしてもよいと思われます。
しかし、このような産業医は一般に少ないので、産業医に専門領域や、労災補償の対象に
ならない訳をお聞きしたり、あるいは、ご自身で労働基準監督署に相談をしてもよいと
思われます。
また、ご自身の判断で労災請求をされてもよいと考えられます。
基本的なことは、労災請求をするかどうかを決めるのはご自身であること、労災補償の
対象になるかどうかを決めるのは労働基準監督署長であるということです。