厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

 労働者災害補償保険法第12条の2の2第1項には「労働者が、故意に負傷、疾病、障害

若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を

行わない。」と規定されていますので、原則として自殺は労災補償の対象となりません。

しかし、自殺の多くはその背景に精神障害があると考えられており、その精神障害が

業務上の疾病であると認められる場合には、これによる自殺は原則として業務上の死亡

(自殺未遂により傷病を負った場合は業務上の傷病)と認められます。

この考え方は、平成11年9月14日付け基発第545号「精神障害による自殺の取扱い」により

「業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を

思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合

には、結果の発生を意図した故意には該当しない。」と示されています。

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