厚生労働省 
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心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針(平成11年9月14日付け

基発第544号。平成21年4月6日付け基発第0406001号により一部改正)は、

同指針の別表1「職場における心理的負荷評価表」により総合評価が「強・中・弱」のうちの

「強」とされることが基本的な必要条件とされています。

しかし、同指針では、別表1「職場における心理的負荷評価表」によらずに、

「心理的負荷が極度のもの」、「業務上の傷病により6か月を超えて療養中の者に発病した

精神障害」または「極度の長時間労働」が認められる場合には総合評価を「強」とすることが

できるとされています。

「極度の長時間労働」とは、たとえば数週間にわたり生理的に必要な最小限度の睡眠時間を

確保できないほどの長時間労働により、心身の極度の疲弊、消耗を来し、それ自体が

うつ病等の発病原因となるおそれのあるものとされています。

なお、労災認定は、職場における心理的負荷の評価だけではなく、業務以外の心理的負荷の

評価と個体側要因(既往歴、生活史(社会適応状況)、アルコール等依存状況、性格傾向)の

評価も行い、総合的に判断されます。

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