厚生労働省~公正な採用選考をめざして~より
【就職差別につながるおそれがある項目】
「本籍・出生地」に関すること
人を雇う際に「戸籍謄(抄)本の提出」を求めるなどによって「本籍」を調べる習慣は、
我が国の資本主義発達段階の初期において、身元を確認するための手段として
生まれたものだと言われています。
その後この習慣は踏襲され続け、今となっては何のためにこれを求めるのか
明確でないのに従来からの慣行として事務的に求めている場合があります。
しかしながら、この本籍・戸籍謄(抄)本というものは、同和関係者であることなどを
理由とした差別に用いられたり偏見を招くおそれのあるものであるということや、
それが把握されることによって多くの人々を不安にさせているということについて、
深く認識する必要があります。
「本籍によって差別するつもりはなく、特に必要性はないけれども事務的に
戸籍謄(抄)本の提出を求めた」ではすまされないことについてご理解ください。
本籍が記載された「住民票(写し)」も、考え方は「戸籍謄(抄)本」と同様です。
また、外国人(在日韓国・朝鮮人を含む)の場合、採用選考段階において、
応募者から「在留カード」や「特別永住者証明書」などを提示させることは、
応募機会が不当に失われたり、国籍など適正と能力に関係がない事項を
把握することにより、採否決定に偏見が入り込むおそれがあります。
就労資格の確認については、採用選考時は口頭による確認とし、
採用内定後に「在留カード」の提示を求めるという配慮が求められます。
※特別永住者は就労活動に制限はなく、また、外国人雇用状況の届出の
対象にはなりません。
なお、応募用紙の「本籍」欄については、「(中卒用)職業相談票(乙)」
「全国高等学校統一応募用紙」は平成8 年4 月より、
また「JIS 規格の様式例に基づいた履歴書」は平成10 年7 月より
削除されています。