厚生労働省
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労災保険率は、事業の種類ごとに災害率、災害の種類、作業態様等が異なることから、
事業の種類ごとに別々に定められていますが、事業の種類が同じでも、
災害の多い事業場と少ない事業場とで同一の労災保険率を適用するのは、公平ではありません。
そこで、事業主負担の具体的公平を図るとともに、事業主の労働災害防止努力を促進することを
目的として、同種の事業であっても、一定規模以上(原則常時100名以上の労働者を使用)
の事業については、個々の事業ごとの労働災害の多寡に応じ、労災保険率(非業務災害分を
除きます。)を一定の範囲内で増減させることとしています。
これが労災保険の「メリット制」といわれるものです。