厚生労働省 
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適用事業の保険関係は、事業の廃止又は終了した日の翌日に消滅します。

適用事業場が事業を廃止した場合には、「確定保険料申告書」を提出して、

概算保険料を精算する必要があります。 

確定保険料申告書の提出期日は、保険関係が消滅した日から50日以内ですが、

確定保険料の額が概算保険料の額よりも多い場合には、その差額を申告と同時に

追加納付しなければなりません。

また、申告する確定保険料の額が概算保険料より少額である場合は、その差額は

還付されることになります。

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