厚生労働省
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より
労働基準法第19条の規定により、労働者が業務上負傷するか疾病にかかり
療養のために休業する期間及びその後30日間については、解雇してはならないと
定められています。
ただし、通勤災害については、この規定は適用されません。
なお、療養の開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合は
3年を経過した日、また3年経過した日以後において傷病補償年金を受けることと
なった場合は、受けることとなった日に解雇制限が解除されます。