厚生労働省
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休業(補償)給付は、労災保険法第14条において
「業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日」
の第4日目から支給されることとされています。
ここでいう「労働することができない」とは、一般的に労働することができない場合をいい、
必ずしも負傷前の労働に従事することができないことをいうものではありません。
また、「賃金を受けていない」とは、まったく賃金を受けていない場合はもちろんのこと、
賃金の一部を受けている場合であっても、それが平均賃金の60%未満であるとき
(所定の労働時間の一部についてのみ休業した場合には、平均賃金と実際に労働した時間に
対して支払われた賃金との差額の60%以上の賃金を受けていないとき)も含まれます。
休業(補償)給付を受けるには、「休業(補償)給付支給請求書」に所要事項を記入し、
事業主及び診療担当医師の証明を受けて、被災労働者の所属する事業場の
所轄労働基準監督署長に提出することとなります。