厚生労働省 
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労働者派遣における派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間の関係は

1 派遣元と派遣労働者との間に労働契約関係があり

2 派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づき
派遣元が派遣先に労働者を派遣し

3 派遣先は、派遣元から委ねられた指揮命令権により派遣労働者を指揮命令する

というものです。

労災保険法では、「労働者を使用する事業を適用事業とする」と規定しており、

この「使用する」は労働基準法等における「使用する」と同様労働契約関係にある

という意味に解されています。

また、労働者派遣法では、労働基準法上の災害補償責任が派遣元事業主に

課されていますこと等から、派遣元事業を労災保険の適用事業としています。

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