厚生労働省 
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複数月にまたがり連続して長時間の時間外労働に従事し、かなりの疲労の蓄積を自覚している

ということですから、産業医の面接指導を受けたほうがよいと思われます。

長時間労働を行う者に対する産業医による面接指導の対象者を選定する基準として、

労働安全衛生規則で定める基準や事業場で定める基準に該当しない場合であっても、

事業者に面接指導の希望の申出を行うことで対象となる可能性があります。

この際に、申出を行ったことで不利益な扱いをすることを禁じることが求められています。

また、産業医の業務である健康相談として、産業医に直接相談することも可能です。

この場合、事業場に保健師等がいる場合は、保健師等に相談して産業医に情報を

速やかにつないでもらうのも良い方法です。

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