厚生労働省
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過重労働に該当するかどうかは待機時間の内容など状況によると考えられます。
労働基準法では、管理監督者に該当する方については、労働時間、休憩、休日規定の適用が
除外されます。
また、監視・断続勤務や宿日直勤務といった労働態様で、使用者が労働基準監督署長に
許可を得ている場合にも同じく適用が除外されます。
(深夜業務に関する規定は除外されませんので、使用者は割増賃金の支払義務が生じます)
つまり監視・断続勤務・宿日直勤務のような勤務形態では、待機時間も含めた労働時間が
8時間を超えていても、時間外労働と認められません。
一方、使用者の指示があればすぐに業務を実行できるように待機している時間は(手持ち時間)、
労働から解放されている状態ではありませんので、労働時間とみなされます。
同様に休憩時間中の来客に備えている場合や、電話対応のために職場から離れることができない
場合にも休憩時間ではなく労働時間とみなされます。
つまり待機状態であっても、使用者の指揮監督下にある状態であれば、労働時間とみなされます。
以上のように、待機時間が労働時間に該当するかどうか、労働時間の適用免除にあたるかどうかなど
を加味して過重労働か否かが判断されるものと考えられます。


