厚生労働省 
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同じことを意味していません。

過重労働とは健康障害が発生するほどの過重な負担を伴う労働のことで、

「労働時間の長さ」と同時に「労働の質」も重要な要素となります。

長時間労働とは文字通り長い時間働くことで、「月80時間以上の時間外・休日労働」を

行った場合が一つの目安となります。

過重労働の代表的なものが長時間労働ですが、労働時間がさほど長くなくても、

1 不規則な勤務(トラック運転手・医療スタッフ・記者・警察官など)

2 拘束時間の長い勤務(タクシー運転手・医師・警備員など)

3 出張の多い業務(営業職など)

4 交替制勤務・深夜勤務(工場労働者・病院看護婦・保安勤務者など)

5 人間関係のストレスが多い業務

6 厳しい作業環境(温度・騒音・時差)での業務(鋳造所労働者・欧米への出張が多い勤務者など)

7 精神的緊張を伴う業務(列車の運転手など)

を伴う場合には過重労働となることがあります。

なお事業者は、労働者の週40時間を越える労働が1か月当たり100時間を超え、

かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて、

医師による面接指導を行わなければならないと規定されています。

長時間労働以外の過重労働でも、事業所で定める基準に該当する場合は、

面接指導または面接指導に準ずる措置の実施が必要になります(努力義務)。

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