~厚生労働省リーフレットより~

有給休暇を取得した日の賃金は就業規則等で定めるところにより、

次のいづれかの方法により計算します。

①平均賃金(過去3ヶ月間における1日あたりの賃金)

②通常賃金(所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金)

③標準報酬日額(健康保険法 ※労使協定が必要です)

※1日の労働時間が一定でない場合は①の方法、一定している場合は②の方法を
取ることが多いようです。③については労使協定で定める必要があります。

◯パート・アルバイトから正社員へ身分が変わった場合や、パート・アルバイトとしての

労働契約期間が満了した後に引き続き勤務した場合でも、有給休暇算定上の勤務日数

は通算して計算します。

またすでに付与されている有給休暇の日数はそのまま引き継がれます。

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