~厚生労働省リーフレットより~
<契約更新の有無の明記>
パート・アルバイトの場合、採用時に一定の期間を定めて契約(有期労働契約)を
するケースも多いようです。
期間を定めて契約する場合は「更新の有無」と「更新するかどうかを判断する基準」
について、労働契約書(または労働条件通知書)等に明示する必要があります。
<契約更新を繰り返したとき>
契約を3回以上更新し、または1年を超えて引き続き勤務させた従業員に対し、
契約満了を理由に労働契約を終了(雇止め)しようとするときは、契約満了の
30日前までに契約を更新しない旨の予告をするようにしてください。
※契約を1回以上更新し、1年を超えて継続して雇用しているパート・アルバイトの
契約を更新しようとする場合は、契約の実態や本人の希望に応じて、契約期間を
出来る限り長くするように努めてください。