~厚生労働省リーフレットより~

高校生など満18歳未満の人を働かせるときは次の点に注意してください。

【原則禁止】

○深夜(22時~5時)に働かせること

※本人からの希望があっても深夜に働かせることはできません。

○1日8時間、1週40時間を超えて働かせること

【禁止】

○重量物を取り扱う作業に就かせること

男性  継続作業20Kg以上  断続作業30Kg以上

女性  継続作業15Kg以上  断続作業25Kg以上

○高さ5m以上の場所で墜落のおそれがある場所で行う作業に就かせること

○そのほか、いくつかの危険・有害な業務に従事することが禁止されています。

○中学生以下(満15際に達した日以後の最初の3月31日まで)の人を
労働者として働かせることは原則として禁止されています。

  

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