~厚生労働省リーフレットより~
高校生など満18歳未満の人を働かせるときは次の点に注意してください。
【原則禁止】
○深夜(22時~5時)に働かせること
※本人からの希望があっても深夜に働かせることはできません。
○1日8時間、1週40時間を超えて働かせること
【禁止】
○重量物を取り扱う作業に就かせること
男性 継続作業20Kg以上 断続作業30Kg以上
女性 継続作業15Kg以上 断続作業25Kg以上
○高さ5m以上の場所で墜落のおそれがある場所で行う作業に就かせること
○そのほか、いくつかの危険・有害な業務に従事することが禁止されています。
○中学生以下(満15際に達した日以後の最初の3月31日まで)の人を
労働者として働かせることは原則として禁止されています。