~厚生労働省リーフレットより~

パート・アルバイトは採用や退職、勤務時間の変更などが頻繁にあり、

また採用手続きや労働管理も現場の事業所に任されていることが多いため、

労働条件を明確に取り決めずに勤務させていることもあるようです。

パート・アルバイトの権利意識も高まっている中、従業員とのトラブルにより

会社のイメージや社会的評価を低下させないためにも、労働契約書を

取り交わすか労働条件通知書を確実に渡してください。

【労働契約書または労働条件通知書等に明示しなければならない事項】

<労働基準法により義務付>

○労働契約の期間

○期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

○仕事をする場所、仕事の内容

○勤務時間、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務の場合の
ローテーション

○賃金の決定、計算と支払い方法、締め切りと支払時期

○退職に関すること、解雇事由

<パートタイム労働法により義務付>

○昇給の有無

○退職手当の有無

○賞与の有無

○相談窓口(H27.4.1から)

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