~厚生労働省リーフレットより~

【パート・アルバイト雇入れ注意点】①高校生等の続き

⑩⑪危険有害業務の制限・坑内労働の禁止
→次のような危険又は有害業務については、就業が制限または禁止されています。
○ 重量物の取扱い業務
○ 運転中の機械等掃除、検査、修理等の業務
○ ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱い業務
○ 深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊おそれある場所における業務
○ 高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
○ 足場の組立等の業務
○ 大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
○ 感電の危険性が高い業務
○ 有害物又は危険物を取り扱う業務
○ 著しくじんあい等を飛散する場所、又 は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を
飛散する場所又は有害放射線にさられる場所における業務
○ 酒席に侍する業務
○ 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
○ 坑内における労働 等

⑫使用禁止
→原則として(※)満15歳に達した日以後の最初3月31日が終了するまで
の児童(中学生以下の児童)を使用することはできません。
※満 13 歳以上の児童については、非工業的種限り
①健康及び福祉に有害でないこと
②労働が軽易であること
③修学時間外に使用すること
④所轄労働基準監督署長の許可を得ることなどにより使用することができます。
また、満 13 歳未満の児童については、映画の製作又は演劇の事業に限り、
①~④条件を満たした上で使用することができます。

◯雇入れの際には、仕事必要な安全衛生教育を行わけばりません。

◯業務上の事由又は通勤による災害ついては、アルバイト等であっても
労災保険による災害補償が行われることになっています。

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