厚生労働省 
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労災保険の請求は、被災労働者(死亡事故の場合はその遺族)自身の手続が原則ですが、

現実には会社が代行するのが普通です。

というのは、労災保険の請求には事業主の証明が義務付けられているため、

災害発生の年月日をはじめとして、療養のため休業した期間その他を証明しなければならない

からです(労災保険法施行規則第23条第2項)。 

また、休業補償給付などの請求に際しては、平均賃金や休業期間なども計算しなければなりませんが、

これも会社の協力があってのことになります。

 こうした事務作業は、事業主の義務とされているのです。

特に、被災労働者自身が入院などしていて、自分では手続ができない場合には、

会社が助力しなければならないことになっています(労災保険法施行規則第23条第1項。)。

 また、万が一、被災労働者が死亡したり、4日以上休業したときには、労働者死傷病報告

(労働安全衛生規則様式第23号)を、遅滞なく労働基準監督署に提出しなければなりません。

 なお、労災保険の請求窓口は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。

労働基準監督署では、請求書の様式を渡してもらえますし、手続についての相談も受け付けています。

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