厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

通勤災害は、労災保険法第7条第1項第2号において

「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」をいうものとされています。

また、「通勤」については、同条第2項及び第3項において次のように規定されています。 

「前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び

方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」

1 住居と就業の場所との間の往復

2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

3 1に掲げる往復に先行し、又は後続する移動
(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

「労働者が、前項の各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項の各号に掲げる

移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の

各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。

ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で

定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、

当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」

 このように通勤災害とは、労働者が労災保険法第7条2項及び第3項に規定されて

いる「通勤」の要件をすべて満たした通勤に起因する災害をいうことになります。

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