厚生労働省
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1 労災指定医療機関受診の場合
業務災害及び通勤災害で受診する場合、初診時かその直後に様式第5号又は
様式第16号の3(療養の給付請求書)を医療機関の窓口へ提出しますが、
労災保険に対する認識不足等の理由により、誤って健康保険で受診した場合、
対応方法は原則、以下のとおりとなります。
医療機関が支払を受けた診療報酬を患者が保険者へ返還し(7割分)、
窓口負担分と合わせて様式第7号又は第16号の5(療養の費用請求書)に
領収書や請求書等療養に要した費用を証明する書類を添付して、
直接、所轄労働基準監督署長あて請求することになります。
その際、費用請求書に診療担当者の証明を受けなければなりませんが、
請求書裏面の「療養の内訳及び金額」欄は、診療報酬を返還する時交付された
レセプトの写しを添付すれば、同欄の記載は必要ありません。
2 非労災指定医療機関受診の場合
もともと、後日、療養の費用請求(現金請求)を行うものであり、
医療機関が請求し受領した診療報酬(7割)を患者自身が健康保険へ返還し
(その際、レセプトの写しを交付してもらう。請求書裏面の証明は前記1に同じ。)、
窓口負担分と合わせて様式第7号又は第16号の5(療養の費用請求書)に、
領収書や請求書等療養に要した費用を証明する書類を添付して、
直接、所轄労働基準監督署長あて請求することになります。