厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断等で異常の所見が認められた場合に

脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を

図るための特定保健指導を無料で受診することができる制度です。

次の1又は2のいずれかに該当する方が、二次健康診断等給付を受けることができます。

1. 一次健康診断の結果において、

(1) 血圧検査

(2) 血中脂質検査

(3) 血糖検査

(4) 腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定

の4つの検査についていずれも異常の所見があるとされた方です。

2.1の4つの検査のうち、1つ以上の項目で異常なしの所見があるが、それらの

検査項目について、就業環境等を総合的に勘案すれば、異常の所見が認められると

産業医等から診断された方です。

なお、労災保険制度に特別加入されている方及び脳血管疾患又は心臓疾患の

症状を有している方は対象外となります。

二次健康診断等給付を受けようとする労働者は、二次健康診断等給付請求書

(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、一次健康診断の結果の写しなどを

添付して、健診給付病院等を経由して、所轄の都道府県労働局に提出します。

注意する点は、

(1) 一次健康診断を受けた日から3か月以内に請求すること。

(2) 1年度に1回のみ受診することができること。

(3) 指定された病院又は診療所でのみ受給することができること。

アーカイブ