厚生労働省 
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労働基準監督署長が保険給付に関して行った決定に不服のある被災労働者または遺族は、

各都道府県労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官に審査請求を行うことができます。

この請求は、原処分のあったことを知った日の翌日から60日以内に、文書または口頭で行います。 

審査請求の決定についてなお不服がある場合は、労働者災害補償保険審査官の審査決定の

通知を受けた日の翌日から60日以内に、労働保険審査会に再審査請求を行うことができます。

また、労働者災害補償保険審査官に対して行った審査請求から3か月を経過しても決定がない

場合についても、再審査請求を行うことができます。

なお、再審査請求は文書により行わなければなりません。

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