厚生労働省
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より
労災保険制度では、業務災害又は通勤災害により被災された方々に対して、
その方の症状が固定した(治ゆ)後においても、後遺症状が不安定な状態を来したり、
後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがある場合、必要に応じて予防その他
治ゆ後の保健上の措置を講じて、労働能力を維持回復させ円滑な社会生活を
営ませることを目的として、20の傷病についてアフターケアを実施しています。
対象傷病ごとに定められた措置について、労災病院、医療リハビリテーションセンター、
総合せき損センター、都道府県労働局長が指定した病院又は診療所若しくは
薬局(以下「実施医療機関」といいます。)で受けることができます。
また、アフターケアの対象となる方には、都道府県労働局長から「健康管理手帳」が
交付されるので、アフターケアを受けるときは、これに要した費用は、都道府県労働局長
から、直接実施医療機関等に支払われます。