厚生労働省 
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行政通達では、労働者派遣事業に対する労災保険の適用については、派遣元事業主の事業が

適用事業となるものとされています。

その根拠として

第1に、派遣元事業主は労働者の派遣先事業場を任意に選択できる立場にあり、

労災事故が起こった派遣先事業主との派遣契約を締結したことに責任があること。

第2に、派遣元事業主は派遣労働者を雇用し、自己の業務命令によって派遣先で

就労させている者として、派遣労働者の安全衛生に十分配慮する責任があること。

第3に、労働基準法上の規定(例えば、業務上の傷病に係る解雇制限、補償を受ける

権利の退職による不変更等。)の趣旨から見て、労働契約の当事者である派遣元事業主に

災害補償責任があることを前提としていると考えられること

が挙げられます。

次に、実際に被災した労働者が労災保険給付の請求を行う際には、保険給付請求書の

事業主の証明は、派遣元事業主が行います。

ただし、派遣先で業務上災害が発生した場合は、事故の状況を把握出来るのは派遣先事業主

ですので、死傷病報告書の写し等、災害発生状況等に関して派遣先事業主が作成した文書を

療養(補償)給付以外の保険給付の最初の請求を行う際に添付することとされています。

また、派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等が記載された「派遣元管理台帳」の写しも

添付する必要があります。

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