厚生労働省 
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業務上の疾病とは、労災補償の対象となる病気をいいます。

仕事との因果関係のある病気をいいます。

ここでいう因果関係とは、正確には相当因果関係といい、仕事に内在する有害な要因

によって病気が具体的に現れたと認められる関係を指します。

具体的には、労働基準法に基づいて、労働基準法施行規則別表第1の2及びそれに基づく

告示に列挙されており、その概要は、次のとおりです。

なお、これらの規定は、具体的な病名が示されたものと「その他」という趣旨の規定で

構成されており、仕事との相当因果関係が認められた個々の疾病はすべて労災補償の

対象となります。

労働基準法施行規則別表第1の2

第一号 業務上の負傷に起因する疾病(災害性腰痛、脊髄損傷など)

第二号 物理的因子による疾病(紫外線による眼疾患・皮膚障害、電離放射線障害、熱中症、騒音性難聴など)

第三号 作業態様に起因する疾病(非災害性腰痛、振動障害、上肢障害など)

第四号 化学物質等による疾病(一酸化炭素中毒、鉛中毒、有機溶剤中毒など別途告示で
151種類の化学物質・化学物質群とそれらによる症状・障害が示されています。)

第五号 じん肺症とその合併症

第六号 感染症

第七号 職業がん(石綿による肺がん・中皮腫、電離放射線による白血病など、
クロム酸塩製造工程による肺がんなど)

第八号 厚生労働大臣が指定する疾病(別途告示で3種類の業務上の疾病が示されています。)

第九号 その他業務に起因することの明らかな疾病(過重業務による脳・心臓疾患、
心理的負荷による精神障害など)

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