厚生労働省 
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出張中は、その用務の成否や遂行方法などについて包括的に事業主が責任を負っているため、

特別の事情がない限り、出張過程の全般について事業主の支配下にあるといってよく、

業務遂行性があると認められます。

出張中の個々の行為については、積極的な私用・私的行為・恣意行為等にわたるものを除き、

それ以外は一般に出張に当然又は通常伴う行為とみて、業務遂行性が認められることになります。

今回のケースは、出張の移動中の交通事故ということですが、例えば、酒に酔って交通事故に

遭ったとか、私的目的で通常の又は合理的な順路を逸脱している間に交通事故に遭った等

の場合には、業務遂行性が失われているため、業務上の災害とは認められないことになります。

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