厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

労災保険の対象となる業務上の災害とは、業務と災害の間に相当因果関係がある災害、

すなわち、業務起因性が認められる災害をいいます。 

したがって、業務中に発生した災害であっても、業務起因性が認められない場合には、

労災保険の対象とはなりません。

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