ストレス社会

厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

労災保険率は、事業の種類ごとに災害率、災害の種類、作業態様等が異なることから、

事業の種類ごとに別々に定められていますが、事業の種類が同じでも、

災害の多い事業場と少ない事業場とで同一の労災保険率を適用するのは、公平ではありません。 

そこで、事業主負担の具体的公平を図るとともに、事業主の労働災害防止努力を促進することを

目的として、同種の事業であっても、一定規模以上(原則常時100名以上の労働者を使用)

の事業については、個々の事業ごとの労働災害の多寡に応じ、労災保険率(非業務災害分を

除きます。)を一定の範囲内で増減させることとしています。

これが労災保険の「メリット制」といわれるものです。

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労働者派遣における派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間の関係は

1 派遣元と派遣労働者との間に労働契約関係があり

2 派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づき
派遣元が派遣先に労働者を派遣し

3 派遣先は、派遣元から委ねられた指揮命令権により派遣労働者を指揮命令する

というものです。

労災保険法では、「労働者を使用する事業を適用事業とする」と規定しており、

この「使用する」は労働基準法等における「使用する」と同様労働契約関係にある

という意味に解されています。

また、労働者派遣法では、労働基準法上の災害補償責任が派遣元事業主に

課されていますこと等から、派遣元事業を労災保険の適用事業としています。

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原則として1人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、

すべて適用事業場となり保険関係が成立しますので、事業主の方は加入手続を行う義務が生じます。

ただし、暫定任意適用事業の場合には、労災保険に加入するかどうかは、

事業主の意思又は当該事業に使用される労働者の意思に任されており、事業主が任意加入の申請をし、

認可されれば、労災保険に加入することができます。

(参考)暫定任意適用事業とは、次の事業です。

1 民間の個人経営の農業の事業であって、5人未満の労働者を使用するもの。

2 民間の個人経営の林業の事業であって、労働者を常時は使用せず、かつ、
1年以内の期間において使用延べ人員が300人未満のもの。

3 民間の個人経営の漁業の事業であって、5人未満の労働者を使用するもの。

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労働者災害補償保険法第1条に「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、

疾病、障害又は死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うほか、

被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な安全及び衛生の

確保等を図り、もって、労働者の福祉の増進に寄与すること」と目的が規定されています。

労災保険は政府(厚生労働省)が管掌し、事業主から納付される保険料によって運営されています。

労災保険の事務を実際に取り扱う機関は、中央では厚生労働省、地方では各都道府県労働局

及び労働基準監督署となります。

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昨年の警察庁の統計では、平成21年中の自殺者総数は32,845人であり、

原因・動機が特定されているものが全体の74.4%にあたる24,434人です。

その内訳は複数回答で「健康問題」が15,867人、「経済・生活問題」が8,377人、

以下、「家庭問題」4,117人、「勤務問題」2,528人、「男女問題」1,121人、

「学校問題」364人、「その他」1,613人でした。

これらの原因の結果として、精神障害を発症し、自殺にいたった例も多いものと考えられます。

自殺の動機そのものは、必ずしも一つの要因だけで説明できるものではありませんが、

精神的に追い込まれた状態で自殺行為がなされることを考えますと、うつ病をはじめとする

精神障害が自殺の原因となっているとする報告が多数なされております。

また、失業や配偶者の死亡などの人生におけるストレスを伴う重大な出来事(ライフイベント)の際に、

精神障害を引き起こし、自殺にいたることがあるので、周囲からの十分な注意や配慮が必要となります。

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自殺に対して多くの偏見や誤解がありますが、「死ぬ、死ぬと言う人は自殺しない」というのは

かなり広く信じられている誤解です。

しかし、自殺した人の大多数は実際に最後の行動に及ぶ前に何らかのサインを他人に送ったり、

自殺するという意志をはっきりと言葉に出して誰かに伝えたりしています。

その「救いを求める叫び」がきちんと受け止められていなかったことが大きな問題なのです。

「自殺の危険の高い人は死ぬ覚悟が確固としている」というのもよくある誤解です。

健康な人が仮定の問題として自殺を考えてみると、いかにも自殺を考えている人は

皆死ぬ覚悟が確固としていると思いがちです。

しかし、実際に自殺の危険の高い人で100パーセント覚悟が固まっていて、

まったく平静な人などはほとんどいません。

むしろ、自殺の危険の高い人は生と死の間で心が激しく動揺しているのです。

絶望しきっていて死んでしまいたいという気持ちばかりでなく、生きていたいという

気持ちも同時に強いということです。

まさに、この点に自殺予防の余地があります。

「自殺について話をすることは危険だ。自殺を話題にすると、その危険のない人まで

自殺に追い込んでしまいかねない」というのも誤解です。

自殺を話題にすると「寝ている子を起こす」ことになりはしないかという心配をしばしば耳にします。

しかし、自殺を話題にしたからといって、自殺の考えを植えつけることにはなりません。

自殺したいという絶望的な気持ちを打ち明ける人と打ち明けられる人の間に信頼関係が成り立っていて、

救いを求める叫びを真剣に取り上げられるならば、自殺について率直に語り合うほうがむしろ

自殺の危険を減らすことになります。

自殺について言葉で表現する機会を与えられることで、絶望感に圧倒された気持ちに対して

ある程度距離を置いて冷静に見ることも可能になるのです。

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企業で自殺対策予防に取り組む場合、単に自殺予防のみに取り組むのではなく、

企業全体のメンタルヘルス・ケアに取り組むことが大切です。その結果が自殺予防に結びつきます。

企業が取り組むメンタルヘルス・ケアの進め方については、国が平成18年に

「労働者の心の健康の保持増進のための指針→」を策定しています。

その中で、企業が取り組むべき対策として「4つのケア」が挙げられています。

1 セルフケア

2 ライン(管理監督者)によるケア

3 事業場内産業保健スタッフ等によるケア

4 事業場外資源によるケア

を骨子として、各事業場にとってふさわしい体制を作り上げてゆくことが勧められています。

企業においてメンタルヘルス・ケアを進める場合、最も重要なことは、企業のトップが

メンタルヘルス・ケアの必要性を十分に理解していることです。

その上で、労働者一人一人がメンタルヘルスの問題に日ごろから関心を持ち、

自分や周囲の同僚の心の健康に気を配る環境を作り上げることが重要となります。

そのために、企業は労働者に対する健康教育や相談体制の整備、上司による日頃の

目配りや早期発見、早期対応、また休業した労働者の職場復帰支援の体制づくりなどを

進めることが求められます。

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本当に自殺をとげてしまう方の中には、周りに気づかれないような確実な方法を選ぶことが多いようです。

したがって、自殺に気づかなかった自殺者の身近な人を責めることはできませんし、

自殺の前兆はこれだ、と言い切ることは難しい点があります。

しかし実際には、自殺の直前のサインを発していることもよくみられます。

自殺の直前のサインとして言われているものを以下に示します。

いつもと違う言動・行動が見られるようになります

•急な、場にそぐわないあいさつをする 「お世話になりました」

•不意に実家の仏壇に手を合わせに来る

•不釣合いな時期にお墓参りに行く

•急に明るくなる

•手紙や写真の整理をする

•急に昔の級友や親戚の消息を気にする

•大切なものをあげたり整理する

•急に昔の思い出話をする

•「死にたい」、「生きていても意味がない」としきりに訴える

•「自分が生きているだけでみんなに迷惑をかける」

•「この先ずっと、間違いなくこの(悪い)状況は続く」

心理的には、絶望感・孤独・無価値感などが要注意と言えるでしょう。

周りの方の観察・サポートが大切なことは言うに及びませんが、良かれと思ってはいても、

関わりすぎてしまうと本人の悩みを深めることがあります。

つまり、「周りの人にそこまでさせてしまって・・・だから自分はダメなんだ」という考えに

陥ってしまうということです。

“適度な距離を保ちつつ(考えつつ)関わる”、そのような態度はすぐに身につくものではなく

難しいことですが、日頃からの心がけが大切だろうと思います。

もちろん、これから自分を傷つけることが明白な場合はこれに限りません。

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過労とは、疲労が回復しないうちに、次の疲労が加わり、これが繰り返されて、

疲労が蓄積した状態をいいます。

過労自殺については、仕事により疲労が回復されない状態が続き、これに、仕事上の他の要因、

仕事以外の外部要因、本人の要因などが加わるなどにより、うつ病などの精神疾患にかかり、

自殺に至ることをいいます。

過労の仕事上の要因としては、長時間労働を背景とする睡眠不足によって疲労回復が

阻害されることが最もよく見られます。

仕事上の精神疾患の要因としては、この長時間労働のほか、仕事の質や密度が高いこと、

人間関係が悪いこと(パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントを含みます)、

心理的負荷の大きい出来事に遭遇することなどがあります。

過労自殺の代表的な事例としては、電通事件があります。

「常軌を逸する長時間労働」(平成8年(1996年)東京地裁判決)によりうつ病にかかり、

自殺した入社2年目の社員の遺族が損害賠償請求訴訟を起こしたもので、

平成12年(2000年)、最高裁は、初めて仕事と精神疾患の因果関係を認めて

会社の安全配慮義務違反があると認定し、差し戻しとなった東京高裁において

約1億6800万円を会社が支払うことで和解しました。

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1 背景

 現在、過労死は、一般的には”過度な労働負担が誘引となって、

高血圧や動脈硬化などの基礎疾患が悪化、脳血管疾患や虚血性心疾患、

急性心不全などを発症し、永久的労働不能又は死に至った状態”とされています。

この”過度な労働負担”は労働時間が重視されていて、過労死防止の国の

取り組みの中でも重点的な課題です。

 しかし、だからといって「過労死と生活習慣は関係がない」と考えるのは間違いです。

上記のように過労死と生活習慣病の関係はまったく否定できるものではなく、

個人の立場では「過労死は生活習慣病と無関係ではなく、よい生活習慣を保つことは

大切だ」と考えるべきなのです。

2 過労死と生活習慣

 それでは、過労死を防止するために生活習慣のどんな点に気をつければよいでしょう。

過労死のうち心臓病は、仕事や生活習慣との関係についてよく調べられていて、その結果は示唆に富んでいます。

 まず、高血圧や高脂血症、糖尿病など生活習慣病や喫煙は明確に発症のリスクだということです。

 さらに注意すべき点は睡眠と抑うつです。


睡眠時間が6時間未満の場合はあきらかに発症のリスクが高まります。

また、一般にはそれほど知られていないようですが、抑うつは自殺だけでなく、

心臓病のリスクでもあることは医学的には明らかで、上記の調査研究でも確認されています。

3 過労死防止の生活習慣

 上記のことから、過労死防止には、生活習慣病は医師等のもとで適切に管理する、

その上で、

a.生活習慣病の予防・改善のためバランスのよい食事と適度な身体活動

b.禁煙を心がける

c.睡眠時間を確保してストレスや抑うつ感をため込まないこと

が大切です。

 つまり、適度な身体活動と禁煙、さらには充分な睡眠でリフレッシュを心がけることが

過労死防止の大切な生活習慣のポイントと言えるでしょう。

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