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厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

労働者が業務上災害にあった場合には、労災保険の各種給付の請求は、基本的には

被災労働者本人が行うことになります。

ただし、各種請求手続において、被災労働者の求めに応じて、事業主が災害の発生日時や場所、

発生状況などについて証明することになります。 

一般に建設業では、一つの工事を一つの事業として労災保険の適用の対象としています。

 したがって、建設業における数次の請負いによる事業の場合には、原則として元請負人が

事業主となり、元請負人が自分で労働者を使用して行う工事の部分だけでなく、

下請けに請負わせた工事の部分を含めて、一括して保険に加入することになります。

 したがって、ご質問のケースでも、元請負人である貴社が事業主として、

労災保険の各種給付にかかる証明を行うことになります。

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労災保険の適用については、出向の目的、出向契約、出向先事業での出向労働者の実態などを

総合的に判断して、決定されることになっています。 

原則的には、給与が出向元から支払われていても、出向先事業の組織に組み入れられ、

出向労働者の指揮命令権が出向先にあれば出向先の労災保険が適用になります。

 したがって、保険給付の手続は、原則として出向先で行います。

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退職等の理由により使用者との間の労働関係がなくなったとしても、支給事由の存在する限り、

保険給付を受けることができます。

療養を受けている方が転居した場合は、他の医療機関へ転医することができます。

転医の手続は次のとおりです。 

労災指定医療機関から他の労災指定医療機関へ転医する場合は、

「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」を、

転医先の医療機関を経由して労働基準監督署長へ提出します。

 それ以外の場合は原則的な請求手続によります。

すなわち転医先が指定医療機関であるか非指定医療機関であるかにより、

「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」又は「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」に

より請求することになります。

 なお、療養は労災指定医療機関で受けることを原則とし、最寄りに指定医療機関がない等

の場合に非指定医療機関で受けることができることとされています。

ただしこの点については、被災労働者の方の便に支障が生ずることのないよう広く解すること

とされています。

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請求する日数については、労災保険法では定めがなく任意となっていますので、

何日分ずつでも請求できます。

休業期間が長期にわたる場合は、短期間の請求では請求書を何通も作成提出することになり、

長期間の請求ではその間休業(補償)給付が受けられないので、1か月分ずつ請求する方が

多いようです。 

なお、休業(補償)給付を受ける権利は休業日の翌日から2年経過すると時効となり消滅します。

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療養(補償)給付は、労働者が業務災害または通勤災害による傷病により、

療養を必要とする場合に支給されるものであり、傷病が「治ゆ」(症状固定)するまで支給されます。


したがって、治ゆしていない限り、働いていても労災による療養を受けることができます。 

なお、労災保険法上の治ゆとは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した

状態をいうものではなく、「医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が

期待できなくなった状態」をいいます。

 したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復がみられるに

すぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと

判断される場合には、労災保険では治ゆと判断されます。

 治ゆと判断された以降は、療養(補償)給付は支給されず、必要に応じて、

障害(補償)給付やアフターケアの支給が行われます。

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労災保険では、障害(補償)給付の対象となる138種類の障害を、

その程度に応じて第1級から第14級までの14段階に区分して障害等級表を定めており、

これにより被災労働者の身体障害がこの障害等級表に掲げられているものに該当するか、

またはこれらの障害と同程度のものと認められるかにより、給付の請求を受け付けた

労働基準監督署長が判断し、障害等級の決定を行います。

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労災保険法第14条は、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった場合、

その傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日(休業日)の

第4日目から休業補償給付を支給する旨規定しています。 

労災保険法の対象とはならない休業日の第1日目から第3日目(待期期間)までは、

労働基準法第76条の規定により、事業主が平均賃金の60%を補償することになっています。

 労働者の業務災害による負傷等については、労働基準法により、事業主に補償義務が

課せられているものであり、労災保険より給付された場合に、事業主は補償義務を

免除されることになっています(労働基準法第84条)。

 したがって、労働基準法第76条に基づく休業補償についても、休業第4日目以降について労災給付が行われた場合は、事業主はその補償義務を免除されることになりますが、休業補償給付が行われない第1日目から第3日目までについては、事業主が労働基準法に基づいて、その補償を行うことになります。

 なお、通勤災害に対する保険給付については、労災保険法において独自に定められた制度であることから、通勤災害における休業日の第1日目から第3日目までについては、事業主に補償義務は課せられていません。

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労災保険給付の請求に当たっては、「負傷年月日」、「災害発生状況」等について

事業主の証明を受けなければなりません。 

しかしながら、事業主が証明を拒むなどやむを得ない事情がある場合には、

請求書を提出する所轄の労働基準監督署に、証明を得られない事情を述べることで、

請求書は受理されます。

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休業(補償)給付は、労災保険法第14条において

「業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日」

の第4日目から支給されることとされています。

ここでいう「労働することができない」とは、一般的に労働することができない場合をいい、

必ずしも負傷前の労働に従事することができないことをいうものではありません。

また、「賃金を受けていない」とは、まったく賃金を受けていない場合はもちろんのこと、

賃金の一部を受けている場合であっても、それが平均賃金の60%未満であるとき

(所定の労働時間の一部についてのみ休業した場合には、平均賃金と実際に労働した時間に

対して支払われた賃金との差額の60%以上の賃金を受けていないとき)も含まれます。

休業(補償)給付を受けるには、「休業(補償)給付支給請求書」に所要事項を記入し、

事業主及び診療担当医師の証明を受けて、被災労働者の所属する事業場の

所轄労働基準監督署長に提出することとなります。

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労働基準法第19条の規定により、労働者が業務上負傷するか疾病にかかり

療養のために休業する期間及びその後30日間については、解雇してはならないと

定められています。 

ただし、通勤災害については、この規定は適用されません。

 なお、療養の開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合は

3年を経過した日、また3年経過した日以後において傷病補償年金を受けることと

なった場合は、受けることとなった日に解雇制限が解除されます。

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