Q&A 64.系列子会社出向先で被災した場合、保険給付の手続はどちらで行うのでしょうか? Published 2016年9月13日 | By cubic 厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より 労災保険の適用については、出向の目的、出向契約、出向先事業での出向労働者の実態などを 総合的に判断して、決定されることになっています。 原則的には、給与が出向元から支払われていても、出向先事業の組織に組み入れられ、 出向労働者の指揮命令権が出向先にあれば出向先の労災保険が適用になります。 したがって、保険給付の手続は、原則として出向先で行います。