厚生労働省 
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退職等の理由により使用者との間の労働関係がなくなったとしても、支給事由の存在する限り、

保険給付を受けることができます。

療養を受けている方が転居した場合は、他の医療機関へ転医することができます。

転医の手続は次のとおりです。 

労災指定医療機関から他の労災指定医療機関へ転医する場合は、

「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」を、

転医先の医療機関を経由して労働基準監督署長へ提出します。

 それ以外の場合は原則的な請求手続によります。

すなわち転医先が指定医療機関であるか非指定医療機関であるかにより、

「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」又は「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」に

より請求することになります。

 なお、療養は労災指定医療機関で受けることを原則とし、最寄りに指定医療機関がない等

の場合に非指定医療機関で受けることができることとされています。

ただしこの点については、被災労働者の方の便に支障が生ずることのないよう広く解すること

とされています。

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