Q&A 62.休業(補償)給付は1日分ずつ請求できるようですが、毎日請求をするのは大変なので、何日分ずつ請求すればよいのでしょうか? Published 2016年9月9日 | By cubic 厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より 請求する日数については、労災保険法では定めがなく任意となっていますので、 何日分ずつでも請求できます。 休業期間が長期にわたる場合は、短期間の請求では請求書を何通も作成提出することになり、 長期間の請求ではその間休業(補償)給付が受けられないので、1か月分ずつ請求する方が 多いようです。 なお、休業(補償)給付を受ける権利は休業日の翌日から2年経過すると時効となり消滅します。