厚生労働省 
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請求する日数については、労災保険法では定めがなく任意となっていますので、

何日分ずつでも請求できます。

休業期間が長期にわたる場合は、短期間の請求では請求書を何通も作成提出することになり、

長期間の請求ではその間休業(補償)給付が受けられないので、1か月分ずつ請求する方が

多いようです。 

なお、休業(補償)給付を受ける権利は休業日の翌日から2年経過すると時効となり消滅します。

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