厚生労働省
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療養(補償)給付は、労働者が業務災害または通勤災害による傷病により、
療養を必要とする場合に支給されるものであり、傷病が「治ゆ」(症状固定)するまで支給されます。
したがって、治ゆしていない限り、働いていても労災による療養を受けることができます。
なお、労災保険法上の治ゆとは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した
状態をいうものではなく、「医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が
期待できなくなった状態」をいいます。
したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復がみられるに
すぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと
判断される場合には、労災保険では治ゆと判断されます。
治ゆと判断された以降は、療養(補償)給付は支給されず、必要に応じて、
障害(補償)給付やアフターケアの支給が行われます。


