厚生労働省 
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労災保険では、障害(補償)給付の対象となる138種類の障害を、

その程度に応じて第1級から第14級までの14段階に区分して障害等級表を定めており、

これにより被災労働者の身体障害がこの障害等級表に掲げられているものに該当するか、

またはこれらの障害と同程度のものと認められるかにより、給付の請求を受け付けた

労働基準監督署長が判断し、障害等級の決定を行います。

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