Monthly Archives: 10月 2016

厚生労働省~公正な採用選考をめざして~より

【就職差別につながるおそれがある項目】

「住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)
「生活環境・家庭環境など」に関すること

「住宅状況」「生活環境」「家庭環境」などは、そもそも本人の適性・能力に

関係のない事項です。

が、それらを把握すれば、そこから本人や家族の生活水準(収入水準・家柄

など)を推測し、さらにそれに基づいて人物を評価しようとする考え方に

結びつくおそれがあります。

厚生労働省~公正な採用選考をめざして~より

【就職差別につながるおそれがある項目】

「家族」に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)

「家族」の職業(有無・職種・勤務先など)・続柄(家族構成を含む)・健康・地位・

学歴・収入・資産などを応募用紙や面接などで把握しようとする事例が

見受けられますが、それらの事項は、本人の適性・能力に関係のないことです。

そもそも、両親のいる家庭であるかとか、親などの家族がどんな仕事に就いているか、

会社の中でどんな役職か、どれほどお金持ちかなどということなどによって、

本人の就職が左右されてよいはずがありません。

また、親などの家族の状況から本人の適性・能力などを推しはかろうとする考え方も、

家柄を重んじるなどの前近代的な因習に基づく多くの予断と偏見が作用したもの

ということができます。

「面接において家族について尋ねたのは、応募者をリラックスさせるために、

答えやすい身近な話題として出しただけであり、何かを差別しようとするつもりは

なかった」という場合もあります。

しかし、ひとたび尋ねて把握してしまえば、それは知らないうちに偏見や予断を

招き、本人に対する評価・見方にフィルターがかかります。

はじめは差別するつもりはなかったということでも、結果としては、把握したことが

採否決定に影響を与え、就職差別につながるおそれがあるのです。

また、家族について尋ねるということは、例えば家族の離死別・失業など、

本人に責任のないそれぞれの家族のさまざまな事情に立ち入ることにもなり、

もし応募者がそれらの事情を尋ねられたくないと思っていたならば、

本人を傷つけたり、動揺させて面接時に実力を発揮できなくさせ、結果として

その人を排除してしまうことにもなりかねません。

家族に関することは、尋ねる必要がないばかりか、本人自身の適性と能力を

公平かつ客観的に評価するためにあえて尋ねないようにする考え方が必要です。

厚生労働省~公正な採用選考をめざして~より

【就職差別につながるおそれがある項目】

「本籍・出生地」に関すること

人を雇う際に「戸籍謄(抄)本の提出」を求めるなどによって「本籍」を調べる習慣は、

我が国の資本主義発達段階の初期において、身元を確認するための手段として

生まれたものだと言われています。

その後この習慣は踏襲され続け、今となっては何のためにこれを求めるのか

明確でないのに従来からの慣行として事務的に求めている場合があります。

しかしながら、この本籍・戸籍謄(抄)本というものは、同和関係者であることなどを

理由とした差別に用いられたり偏見を招くおそれのあるものであるということや、

それが把握されることによって多くの人々を不安にさせているということについて、

深く認識する必要があります。

「本籍によって差別するつもりはなく、特に必要性はないけれども事務的に

戸籍謄(抄)本の提出を求めた」ではすまされないことについてご理解ください。

本籍が記載された「住民票(写し)」も、考え方は「戸籍謄(抄)本」と同様です。

また、外国人(在日韓国・朝鮮人を含む)の場合、採用選考段階において、

応募者から「在留カード」や「特別永住者証明書」などを提示させることは、

応募機会が不当に失われたり、国籍など適正と能力に関係がない事項を

把握することにより、採否決定に偏見が入り込むおそれがあります。

就労資格の確認については、採用選考時は口頭による確認とし、

採用内定後に「在留カード」の提示を求めるという配慮が求められます。

※特別永住者は就労活動に制限はなく、また、外国人雇用状況の届出の

対象にはなりません。

なお、応募用紙の「本籍」欄については、「(中卒用)職業相談票(乙)」

「全国高等学校統一応募用紙」は平成8 年4 月より、

また「JIS 規格の様式例に基づいた履歴書」は平成10 年7 月より

削除されています。

厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

産業医が精神科医や心療内科医で、精神障害の労災認定について詳しく承知されている

のであれば参考にしてもよいと思われます。

しかし、このような産業医は一般に少ないので、産業医に専門領域や、労災補償の対象に

ならない訳をお聞きしたり、あるいは、ご自身で労働基準監督署に相談をしてもよいと

思われます。

また、ご自身の判断で労災請求をされてもよいと考えられます。

基本的なことは、労災請求をするかどうかを決めるのはご自身であること、労災補償の

対象になるかどうかを決めるのは労働基準監督署長であるということです。

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働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

 労働者災害補償保険法第12条の2の2第1項には「労働者が、故意に負傷、疾病、障害

若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を

行わない。」と規定されていますので、原則として自殺は労災補償の対象となりません。

しかし、自殺の多くはその背景に精神障害があると考えられており、その精神障害が

業務上の疾病であると認められる場合には、これによる自殺は原則として業務上の死亡

(自殺未遂により傷病を負った場合は業務上の傷病)と認められます。

この考え方は、平成11年9月14日付け基発第545号「精神障害による自殺の取扱い」により

「業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を

思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合

には、結果の発生を意図した故意には該当しない。」と示されています。

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心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針(平成11年9月14日付け

基発第544号。平成21年4月6日付け基発第0406001号により一部改正)は、

同指針の別表1「職場における心理的負荷評価表」により総合評価が「強・中・弱」のうちの

「強」とされることが基本的な必要条件とされています。

しかし、同指針では、別表1「職場における心理的負荷評価表」によらずに、

「心理的負荷が極度のもの」、「業務上の傷病により6か月を超えて療養中の者に発病した

精神障害」または「極度の長時間労働」が認められる場合には総合評価を「強」とすることが

できるとされています。

「極度の長時間労働」とは、たとえば数週間にわたり生理的に必要な最小限度の睡眠時間を

確保できないほどの長時間労働により、心身の極度の疲弊、消耗を来し、それ自体が

うつ病等の発病原因となるおそれのあるものとされています。

なお、労災認定は、職場における心理的負荷の評価だけではなく、業務以外の心理的負荷の

評価と個体側要因(既往歴、生活史(社会適応状況)、アルコール等依存状況、性格傾向)の

評価も行い、総合的に判断されます。

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 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針(平成11年9月14日付け基発

第544号)は、平成21年4月6日付け基発第0406001号により、主として同指針の別表1

「職場における心理的負荷評価表」(以下「評価表」といいます。)が改正されました。

その概要は、次のとおりです。

評価表の「具体的出来事」として「達成困難なノルマが課された」、「ひどい嫌がらせ、

いじめ、又は暴行を受けた」など12項目が追加され、また、既存項目のうちの7項目が

修正されました。

具体的出来事の追加に伴い、それぞれの「(1)平均的な心理的負荷の強度」と

「(2)心理的負荷の強度を修正する視点(修正する際の着眼事項)」が示されました。

「(3) (1)の出来事に伴う変化等を検討する視点」が「(3) (1)の出来事後の状況が

持続する程度を検討する視点(「総合評価」を行う際の視点)」に改められ、改正前には

なかった「持続する状況を検討する際の着眼事項例」が新たに具体的に示されました。

同指針の別表2「職場以外の心理的負荷評価表」に「親が重い病気やケガをした」

(平均的な心理的負荷の強度II)が追加されました。

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災害の業務上外の判断は、労働基準監督署長が労働基準法に基づいて判断するのに対し、

損害賠償請求訴訟の判決は裁判官が民法に基づいて判断しますので、必ずしも一致するとは

限りません。

前者(労災認定)では行政が証拠収集等の調査を実施しますが、後者(訴訟)では原告

(被災労働者・遺族)が被告(会社)に債務の不履行や不法行為があったことを立証する必要が

あります。

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労災補償の請求は、被災労働者または遺族が行います。

自分で労働基準監督署に行き、労災保険給付請求書の様式をもらい、必要事項を記入して

労働基準監督署に提出するのが基本です。

会社の労務担当者などが請求事務の代行をしてくれることがあります。

なお、労災保険指定医療機関で受療した場合や二次健康診断等給付を請求する場合は、

請求手続きが異なりますので、厚生労働省ホームページをご参照いただき、

あるいは受診した医療機関や労働基準監督署にご確認ください。

労災補償の請求は被災労働者または遺族が行いますが、労災保険給付請求書には

就労の事実等についての事業主証明欄があり、会社に証明してもらう必要があります。

会社は協力的でない場合は、事業主証明がないまま労働基準監督署に労災保険給付請求書を

提出し、事情を説明することになります。

これにより労働基準監督署は労災保険給付請求書を受理します。

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労災保険制度では、業務災害又は通勤災害により被災された方々に対して、その方の症状が

固定した(治ゆ)後においても、後遺症状が不安定な状態を来したり、後遺障害に付随する

疾病を発症させるおそれがある場合、必要に応じて予防その他治ゆ後の保健上の措置を講じて、

労働能力を維持回復させ円滑な社会生活を営ませることを目的として、20の傷病について

アフターケアを実施しています。 

対象傷病ごとに定められた措置について、労災病院、医療リハビリテーションセンター、

総合せき損センター、都道府県労働局長が指定した病院又は診療所若しくは薬局(

以下「実施医療機関」といいます。)で受けることができます。

 また、アフターケアの対象となる方には、都道府県労働局長から「健康管理手帳」が交付

されるので、アフターケアを受けるときは、これに要した費用は、都道府県労働局長から、

直接実施医療機関等に支払われます。

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