厚生労働省 
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労災補償の請求は、被災労働者または遺族が行います。

自分で労働基準監督署に行き、労災保険給付請求書の様式をもらい、必要事項を記入して

労働基準監督署に提出するのが基本です。

会社の労務担当者などが請求事務の代行をしてくれることがあります。

なお、労災保険指定医療機関で受療した場合や二次健康診断等給付を請求する場合は、

請求手続きが異なりますので、厚生労働省ホームページをご参照いただき、

あるいは受診した医療機関や労働基準監督署にご確認ください。

労災補償の請求は被災労働者または遺族が行いますが、労災保険給付請求書には

就労の事実等についての事業主証明欄があり、会社に証明してもらう必要があります。

会社は協力的でない場合は、事業主証明がないまま労働基準監督署に労災保険給付請求書を

提出し、事情を説明することになります。

これにより労働基準監督署は労災保険給付請求書を受理します。

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