年次有給休暇は、労基法が保障する労働者の権利です。

 

 

年次有給休暇をとることを賞与の査定でマイナス評価に

 

することは、労働者がその権利である年次有給休暇を

 

とることを事実上抑制することになりますので、

 

年次有給休暇をとる労働者に対する不利益な取扱いとなります。

 

 

<不利益取扱いの禁止>

労基法は、年次有給休暇をとった労働者に対して、

使用者が賃金を減額したり、その他不利益な取扱いを

しないようにしなければならないことを定めています

(労基法附則136)。

 

例えば、精皆勤手当や賞与を算定する際に、年次有給休暇を

欠勤扱いにすることなどが不利益取扱いに当たります

(S63.01.01 基発1)。

 

この規定は、年次有給休暇をとった労働者に対する

不利益取扱いが年次有給休暇の取得を抑制し、労基法39条の

精神に反することなどから、訓示規定として設けられたものです。

 

精皆勤手当や賞与の減額などの程度によっては、公序良俗に

反するものとして民事上無効(民法90)となる場合もあります。

 

厚生労働省~確かめよう労働条件~より

 

 

 

アーカイブ