年次有給休暇とは、労働者の心身の疲労を回復させ、

 

また、仕事と生活の調和を図るために、労基法が

 

労働者の「権利」として認めた有給の休暇です。

 

 

 

 
年次有給休暇は

 

①6か月以上継続勤務している者であって

 

②その期間において全労働日の8割以上出勤したもの

 

であれば、10日の有給休暇がとれます。

 

 

以後、出勤率が8割以上であれば、継続勤務期間

 

1年ごとに休暇日数は増加し最高20日を限度に

 

とることができます。

 

 

所定労働日数が少ないパートタイム労働者であっても、

 

その所定労働日数に応じて年次有給休暇をとることができます。

 

 

厚生労働省~確かめよう労働条件~より

 

 

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