常時10人以上の労働者を雇用している会社

 

(事務所、工場、店舗など)は、必ず就業規則を

 

作成しなければなりません。

 

 

そして、作成した就業規則は、所轄の労働基準監督署長に

 

届け出る必要があり、就業規則を変更した場合も同様です

(労基法89)。

 

 

 
また、就業規則を作成・変更する場合は、必ず労働者側の

 

意見を聴かなければなりません(労基法90)。

 
就業規則は、法令や会社で適用される労働協約に

 

反してはなりません(労基法92)。

 

厚生労働省~確かめよう労働条件~より

 

 

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